基本的に労災が認められます。
労働基準法が定めるところによれば、労災保険が適用対象となるのは、「労働者」ですが、基本的にパートやアルバイトも「労働者」にあたります。
したがって、パートやアルバイトの方も、労災保険給付を受けることができます。
また、正規雇用者と同じ内容の給付を受けることができます。
また、使用者が労災保険に関する手続を行っていない場合でも、労働者が業務によって負傷した場合には、やはり労災保険の給付を受けることができます。
その他にも、労働災害に関する制度が複雑な部分が多く、お困りの被災者の方も多いのではないかと思います。
パートやアルバイトでの業務によってお怪我をされた方は、まずはお気軽に、労働災害に強い弁護士へご相談されることをおすすめします。