
労災申請には期限があります
労災保険の申請は、労働災害事故に遭った本人、死亡事故の場合は遺族が行います。
労災保険給付の請求は、2年以内に被災者の所属事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長に対して行わなければいけません。
群馬県内に本店がある事業所については、各地域を管轄する労働基準監督署に対して申請します。
【関連リンク】管轄地域と所在地一覧(群馬労働局)
また、障害給付と遺族給付の場合は5年以内に行う必要があります。
いずれの場合においても、労働災害が発生してからなるべく早くに申請の手続きをされることをおすすめします。
しかし、多くの方は労災事故に遭う事自体が初めてで、申請手続きもどのように行ったら良いか分からず、不安を感じてしまう方が多いと思います。
弁護士に相談するという手段もあります
労災申請を行う前に、ぜひ一度、群馬で労働災害をたくさん扱っている弁護士に相談されることをおすすめします。
労災事故を多く扱う弁護士であれば、申請のサポートを行ってくれますし、何より自分の味方がいるというだけで大きな安心に繋がります。
更に労災認定後、会社側の過失を認めさせることにより、より十分な手当てを得るための「損害賠償請求」を行える可能性もあります。
群馬県高崎市の山本総合法律事務所では、来所やお電話でも相談を無料でお受けしています。
労災保険の給付項目

⑴療養(補償)給付申請
❐「療養の給付」の請求
労災病院または指定病院等で治療を受けるために、「療養補償給付たる療養の給付請求書」(様式第5号)に必要事項を記載して、療養を受けようとする病院等を経由して、労働基準監督署長に提出します。
❐ 「療養の費用」の請求
労災病院および指定病院以外の病院等において療養を行った場合は、その費用の給付を受けることが出来ます。
「療養補償給付たる療養の費用請求書」(様式第7号)に必要事項を記入し、労働基準監督署長に提出します。
⑵休業(補償)給付申請
休業して第4日目から受け取ることが出来ます。
「休業補償給付請求書・休業特別支給金支給申請書」(様式第8号)に、必要事項を記入し、事業主および治療担当医師の証明をうけて、労働基準監督署長に提出します。
休業した日数分をまとめて一括請求するのか、または分割請求するかは、労働者が自由に選択することが出来ます。
一般的に、休業が長期間になる場合は1カ月ごとに請求します。
⑶傷病(補償)給付申請
療養開始後1年6カ月を経過しても傷病が治っていないときは、その後1カ月以内に「傷病の状態等に関する届」(様式第16号の2)を労働基準監督署長に提出します。
療養開始後1年6カ月を経過しても、傷病(補償)年金の支給要件を満たしていない場合は、毎年1月分の休業(補償)給付を請求する際に、「傷病の状態等に関する報告書」(様式第16号の11)を併せて提出する必要があります。
⑷障害(補償)年金給付申請
「障害補償給付支給請求書・障害特別支給金支給申請書・障害特別年金支給申請書・障害特別一時金支給申請書」(様式第10号)に必要事項を記載し、労働基準監督署長に提出します。
請求書には、①負傷または疾病が治ったこと・治った日・治った時の障害の状態に関する医師の・歯科医師の診断書、②障害の状態を証明し得るレントゲン写真等の資料を、添付する必要があります。
障害厚生年金・障害基礎年金等の支給を受けている場合は、その支給額を証明できる書類の添付も必要です。
⑸遺族(補償)年金給付申請
❐ 遺族補償年金
「遺族補償年金支給請求書」(様式第12号)に必要事項を記入し、労働基準監督署長に提出します。
労働者の死亡事実および死亡日、労働者との身分関係を証明することが出来る書類を添付する必要です。
❐ 遺族補償一時金
「遺族補償一時金支給請求書」(様式第15号)に必要事項を記入し、必要な証明書類を添付して労働基準監督署長に提出します。
遺族補償一時金は、支給が決定されてすぐに支給されます。
⑹葬祭料(葬祭給付)給付申請
「葬祭料請求書」(様式第16号)に必要事項を記入し、事業主の証明を得た上で労働基準監督署長に提出します。
⑺介護(補償)給付申請
「介護補償給付申請書」(様式第16号の2の2)に、必要事項を記入し、医師の診断書や介護に要した費用の証明書を添付して、労働基準監督署長に提出します。
障害等級認定の主体・流れについて

労災事故で後遺障害が残った場合には、障害等級認定を受ける必要があります。
この認定は、労働基準監督署が医師の診断書や検査結果などを基に、障害の程度を等級として認定する制度です。等級が認められると、障害補償年金や一時金などの給付対象となります。
一般的な流れは以下のとおりです。
- 治療終了・症状固定の判断
- 医師に診断書・後遺障害診断書を作成してもらう
- 必要書類を揃え、所定の申請書とともに労働基準監督署へ提出
- 労働基準監督署による審査・等級認定の決定
等級認定は手間と専門知識が必要なため、初めての方には不安が伴います。
障害等級認定を受ける際の必要な準備

障害等級認定の申請には、以下の書類・準備が必要です:
- 医師による後遺障害診断書
- レントゲン・MRIなどの検査結果データ
- 申請書類(障害補償給付支給請求書 等)
- 事故状況・治療経過に関する必要情報
申請書類は厚生労働省のホームページからダウンロードできます。書類不備や記載漏れがあると審査が長引いたり不認定となる可能性があるため、一つひとつ丁寧に準備することが重要です。
労災申請で山本総合法律事務所が選ばれる理由
労災保険の申請・障害等級認定は、初めての方にとって手続きが複雑で不安の多いものです。山本総合法律事務所には、労災に強い弁護士が多数在籍しており、次のような点でご相談者から高く評価されています。
- 初回相談無料・何度でも相談可能:申請前の不安や疑問を丁寧に解消します。
- 専門知識と実務経験:労災申請から等級認定、損害賠償請求までワンストップで対応。
- 交渉・訴訟まで一貫サポート:会社側との交渉が必要なケースでも安心。
弁護士費用(概要)
山本総合法律事務所では、労災申請・等級認定サポートにおいて、費用面の不安を軽減する料金体系を採用しています。
- 初回相談料:無料
- 交渉・申請サポート費用:着手金不要(成功報酬制)
- 詳細な費用については、お問い合わせ時に丁寧にご説明いたします。
【参考】労働災害に関する弁護士費用
弁護士に相談するという手段もあります

労災保険の申請は、ご自身で行うことも可能ですが、制度の仕組みや必要書類、等級認定のポイントなど専門性が高く、誤りがあると申請が遅れたり不認定となるリスクもあります。
特に、会社が申請に協力してくれないケースでは、早めに弁護士に相談することが重要です。弁護士であれば、申請手続きだけでなく、会社側との交渉や証拠整理まで総合的にサポートできます。




