労災申請には期限があります
労災保険の申請は、労働災害事故に遭った本人、死亡事故の場合は遺族が行います。
労災保険給付の請求は、2年以内に被災者の所属事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長に対して行わなければいけません。
群馬県内に本店がある事業所については、各地域を管轄する労働基準監督署に対して申請します。
【関連リンク】管轄地域と所在地一覧(群馬労働局)
また、障害給付と遺族給付の場合は5年以内に行う必要があります。
いずれの場合においても、労働災害が発生してからなるべく早くに申請の手続きをされることをおすすめします。
しかし、多くの方は労災事故に遭う事自体が初めてで、申請手続きもどのように行ったら良いか分からず、不安を感じてしまう方が多いと思います。
弁護士に相談するという手段もあります
労災申請を行う前に、ぜひ一度、群馬で労働災害をたくさん扱っている弁護士に相談されることをおすすめします。
労災事故を多く扱う弁護士であれば、申請のサポートを行ってくれますし、何より自分の味方がいるというだけで大きな安心に繋がります。
更に労災認定後、会社側の過失を認めさせることにより、より十分な手当てを得るための「損害賠償請求」を行える可能性もあります。
群馬県高崎市の山本総合法律事務所では、来所やお電話でも相談を無料でお受けしています。
労災保険の給付項目
⑴療養(補償)給付申請
❐「療養の給付」の請求
労災病院または指定病院等で治療を受けるために、「療養補償給付たる療養の給付請求書」(様式第5号)に必要事項を記載して、療養を受けようとする病院等を経由して、労働基準監督署長に提出します。
❐ 「療養の費用」の請求
労災病院および指定病院以外の病院等において療養を行った場合は、その費用の給付を受けることが出来ます。
「療養補償給付たる療養の費用請求書」(様式第7号)に必要事項を記入し、労働基準監督署長に提出します。
⑵休業(補償)給付申請
休業して第4日目から受け取ることが出来ます。
「休業補償給付請求書・休業特別支給金支給申請書」(様式第8号)に、必要事項を記入し、事業主および治療担当医師の証明をうけて、労働基準監督署長に提出します。
休業した日数分をまとめて一括請求するのか、または分割請求するかは、労働者が自由に選択することが出来ます。
一般的に、休業が長期間になる場合は1カ月ごとに請求します。
⑶傷病(補償)給付申請
療養開始後1年6カ月を経過しても傷病が治っていないときは、その後1カ月以内に「傷病の状態等に関する届」(様式第16号の2)を労働基準監督署長に提出します。
療養開始後1年6カ月を経過しても、傷病(補償)年金の支給要件を満たしていない場合は、毎年1月分の休業(補償)給付を請求する際に、「傷病の状態等に関する報告書」(様式第16号の11)を併せて提出する必要があります。
⑷障害(補償)年金給付申請
「障害補償給付支給請求書・障害特別支給金支給申請書・障害特別年金支給申請書・障害特別一時金支給申請書」(様式第10号)に必要事項を記載し、労働基準監督署長に提出します。
請求書には、①負傷または疾病が治ったこと・治った日・治った時の障害の状態に関する医師の・歯科医師の診断書、②障害の状態を証明し得るレントゲン写真等の資料を、添付する必要があります。
障害厚生年金・障害基礎年金等の支給を受けている場合は、その支給額を証明できる書類の添付も必要です。
⑸遺族(補償)年金給付申請
❐ 遺族補償年金
「遺族補償年金支給請求書」(様式第12号)に必要事項を記入し、労働基準監督署長に提出します。
労働者の死亡事実および死亡日、労働者との身分関係を証明することが出来る書類を添付する必要です。
❐ 遺族補償一時金
「遺族補償一時金支給請求書」(様式第15号)に必要事項を記入し、必要な証明書類を添付して労働基準監督署長に提出します。
遺族補償一時金は、支給が決定されてすぐに支給されます。
⑹葬祭料(葬祭給付)給付申請
「葬祭料請求書」(様式第16号)に必要事項を記入し、事業主の証明を得た上で労働基準監督署長に提出します。
⑺介護(補償)給付申請
「介護補償給付申請書」(様式第16号の2の2)に、必要事項を記入し、医師の診断書や介護に要した費用の証明書を添付して、労働基準監督署長に提出します。
❐ 労働災害申請における事業主の証明と意見申し出
事業主は、労働災害により被災した労働者または遺族が、負傷または発病の年月日、災害の原因及び発生状況等、保険給付のために必要な証明を請求された時は、迅速に対応しなければいけません。
事業主が必要証明を行わない場合は、労働者は、事業主が証明しないことを労働署に説明し、保険給付を受けることが出来ます。
事業主は、労働災害における保険給付の請求に対して意見があるとき、労働基準監督署長に申し出することが出来ます。事業主は、労災保険給付の決定には関与することはありません。しかし労災保険料を支払っている立場から、労働災害の成否及び保険給付の有無について無関心ではいられません。そのために、事業主による意見申し出が可能となりました。