落ちてきたものに当たった(飛来)事故に遭われた方は弁護士にご相談を

業務中に落ちてきたもの・飛んできたものに当たって死傷すると、労災(労働災害)に認定されます。落下・飛来による事故は、労災の中でも比較的多い類型です。

労災に認定されると、労災保険から各種給付を受け取れます。労災で補償されない損害については、会社への請求も可能です。

本記事では、飛来事故が起こるケース、労災から受け取れる給付、会社への損害賠償請求などについて解説しています。落下物による事故に遭われた方やご家族の皆様に知っていただきたい内容ですので、ぜひ最後までお読みください。

 

飛来事故が起こるケース

現場作業

飛来・落下事故とは、物が横から飛んできたり、上から落ちてきたりして、人に当たる事故です。業務中の飛来・落下事故により死傷した場合には、労災(労働災害)が認定されます。

飛来・落下事故は、労災の典型的な類型のひとつです。重大な死傷事故になるケースも多く、令和6年のデータによると、死亡災害の約6%を占めます(参考:令和6年労働災害発生状況について|厚生労働省)。

飛来事故は、建設業、製造業、運送業、林業などで起こりやすい災害です。具体的なケースとしては、以下が挙げられます。

 

設備が老朽化していた

機械・設備が老朽化しており、部品等が落下して事故に至るケースがあります。

落ちた物が大きい場合はもちろん、小さい物でも天井など高さのある場所から落ちると、当たった際の衝撃は大きいです。メンテナンスが行き届いていないと、重大事故につながるリスクがあります。

 

作業手順が不適切だった

作業手順や方法が不適切であったために発生する事故もあります。機械の操作手順を誤った、固定が不十分だったといったケースです。

マニュアルを作成していない・不備がある、教育・研修が行き届いていない、過重労働により集中力が欠如していたといった点が原因になります。

 

保護措置をとっていなかった

落下・飛来が発生しても、保護措置が取れていれば被害を抑えられる可能性があります。

しかし、安全ネット・防護柵の設置、ヘルメット・保護メガネ・安全靴の着用などの対策を怠っていたがために、重大事故に発展するケースが存在します。

【参考】労災事故で損害賠償請求する際のポイント

飛来事故で受け取ることができる労災保険給付の種類

お金と電卓

業務中に飛来事故で死傷した場合、労災(労働災害)が認定されます。認定がおりると、労災保険から以下の給付を受けられます。

給付の種類

概要

療養補償給付

治療そのもの・治療に要する費用の給付

休業補償給付

労災の影響で労働できないときの賃金補償

障害補償給付

後遺障害が残ったときの給付

介護補償給付

介護が必要になった場合の給付

遺族補償給付

死亡したときに遺族に支払われる給付

葬祭料

死亡時の葬儀費用

ただし、労災の給付額は決まっており、すべての損害をまかなえるわけではありません。

 

会社・元請けに対して責任を追及できる

現場作業員

業務中の飛来事故については、労災保険から一定の給付がなされます。しかし、休業補償が100%ではない、そもそも慰謝料は支給されないなど、十分な補償とはいえません。

労災から補償されない分の損害については、会社への請求が可能です。

 

請求の法的根拠

会社への請求の法的根拠としては、安全配慮義務違反や使用者責任が考えられます。

安全配慮義務とは、労働者が生命・身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、使用者が必要な配慮をする義務です(労働契約法5条)。安全対策が不十分であった、教育が行き届いていなかった等が原因で事故が発生していれば、安全配慮義務違反を根拠として、会社に損害賠償請求ができます(民法415条、民法709条)。

使用者責任とは、従業員が第三者に損害を与えたときに、会社が負う責任です(民法715条)。会社は労働者を雇って仕事をさせ利益を得ている以上、労働者が生じさせた損害を補償すべきとされています。たとえば、他の従業員のミスで事故が生じたケースでは、使用者責任を根拠とした、会社への損害賠償請求が可能です。

いずれの根拠を選んで請求するかはケースバイケースです。法的に証明が難しい場面もあるため、弁護士に相談するとよいでしょう。

 

請求方法

請求方法としては、交渉、労働審判、訴訟などが考えられます。

まずは、会社との交渉を通じて請求するのが一般的です。しかし、「事故の責任は会社にない」「労働者にも過失がある」「損害はそれほど生じていない」といった反論がなされ、交渉がまとまらない事態も想定されます。

交渉で合意できないときは、労働審判や訴訟で請求します。

労働審判とは、労使間の争いを裁判所で解決する専門的な手続きです。訴訟と比べると短期間で終えられるという特徴があります。訴訟は時間がかかりますが、徹底的に争うことができます。

どの方法を選ぶかは、被害者のご希望や相手の出方により、ケースバイケースです。

いずれにしても、証拠を集めたうえで、法的に説得力のある主張をする必要があります。請求には、法的知識や手続きへの理解が不可欠です。弁護士への相談をオススメします。

【参考】労災における安全配慮義務違反とは?会社に損害賠償請求できる?

飛来事故を山本総合法律事務所に依頼するメリット

弁護士一同

飛来事故で死傷した際に山本総合法律事務所にご依頼いただくと、以下のメリットがあります。

 

適切に後遺障害認定を受けられる

事故によるケガが完治しないときは、労災における後遺障害等級の認定が下りる可能性があります。

認定の有無や等級によって、受け取れる金額は大きく変動します。しかし、専門的な知識が必要であり、妥当な等級がわからない方も多いでしょう。

山本総合法律事務所は、労災の後遺障害認定に精通しています。ご依頼いただき症状に応じた等級認定を受けることにより、適正な補償につながります。

 

会社に責任追及できる

労災からの給付だけでは、必ずしも補償として十分ではありません。労災でまかなわれない部分は、会社への責任追及もいたします。

会社が事故への責任を認めないケースは多いです。弁護士は、証拠を集めたうえで、交渉や裁判の場で法的に正当な主張をいたします。最大限の補償を受けるためには、当事務所にご依頼ください。

 

交渉や手続きを代わりにしてもらえる

ほとんどの方にとって労災に関する請求は初めてであり、慣れていないでしょう。時間をとられるだけでなく、会社とのやり取りでストレスを感じる方も少なくありません。

弁護士には、各種手続きや交渉・訴訟等を任せられます。ご依頼いただければ、負担から解放され、治療や日常生活に集中できます。

【参考】労働災害を弁護士に相談すべき3つの理由

お気軽に弁護士にご相談を

弁護士

ここまで、飛来事故による労災について、受け取れる給付や会社への損害賠償請求などを解説してきました。

業務中の飛来・落下による事故で死傷すれば、労災に認定されます。各種給付のほか、足りない部分は会社への請求も可能です。最大限の補償を受けるには、弁護士に依頼して、労災や会社への請求を任せるのをオススメします。

 

飛来事故に遭った方は、弁護士法人山本総合法律事務所までご相談ください。

当事務所は、群馬県内でも規模が大きい弁護士事務所のひとつです。これまで、群馬・高崎に密着して、地域の皆様から労災に関する数多くの相談を受けて参りました。後遺障害認定や会社への請求に豊富な経験・知見があり、難しいご依頼でも弁護士がチームを組んで対応するなど、皆様を徹底的にサポートいたします。

当事務所では、労災に関する相談を何度でも無料としております。労災の申請サポート、後遺障害認定、会社への賠償請求など、あらゆることをお任せください。

業務中に飛来事故に遭った方やご家族の皆様は、まずはお気軽にお問い合わせください。

 

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