労災事故の対処方法② 後遺障害申請をする際の注意点

労災の資料

労災事故に遭って後遺症が残ったら、労災保険に申請して「障害補償給付」を受けることが可能です。

障害補償給付とは、後遺障害に対する給付金です。ただしこの給付を受けるには、労働基準監督署に申請をして「後遺障害認定」されなければなりません。

今回は、労災で後遺障害認定の申請をする際の注意点をご紹介します。

1.    障害補償給付の内容

電卓

労災保険の「障害補償給付」の内容はどのようなものとなっているのでしょうか?

労災の後遺障害には1級から14級までの「等級」があります。1級がもっとも重い症状で、14級がもっとも軽い症状です。給付金の金額も、1級の給付金額がもっとも高額で14級がもっとも低額です。

また1級から7級までは「年金方式」で、毎年受取続けることが可能です。

一方8級から14級までは「一時金方式」であり、1回受けとったら終わりです。

労災で後遺障害申請をするとき「何級に認定されるか」が非常に重要となります。

2.後遺障害の内容や程度について立証が重要

労災事故が起こっても、必ずしも後遺障害認定されるとは限りません。うまく症状や事故との因果関係を証明できないと、「後遺障害に該当しない」と判断され、障害補償給付を受けられない可能性もあります。

また認定を受けられたとしても、本来認定されるべき等級より低い等級になってしまう例もあります。

後遺障害認定の申請をするときには、きちんと認定を受けられるように資料を揃えて慎重に対応すべきです。

■ 関連リンク:適切な後遺障害等級を認定してもらうために

3.後遺障害認定申請の方法

労働局

後遺障害認定を受けたいとき、まずは労働基準監督署に「障害補償給付の申請用紙」を提出します。このとき労災用の「後遺障害診断書」も同時に提出します。

後遺障害診断書は、治療を担当してもらっている医師に依頼して作成してもらいましょう。

申請を出すと労基署で面談が行われたり、労基署から病院に治療記録の照会をされたりして調査が進められます。

労働者側からも医師の意見書を提出するなど積極的に立証活動してかまいません。

最終的に、1~14級までのどこかの等級に該当すると判断されればその旨連絡があり、認定されたとおりに年金または一時金が給付されます。

非該当の場合には、お金は受け取れません。

■ 関連リンク:労働災害と後遺障害等級認定

4.異議申立の方法

労災が非該当になった場合や思ったより等級が低かった場合には、異議申立が可能です。

まずは労働局の「労働者災害保険審査官」に対し審査を要求できます。ただしもとの不支給決定から3か月以内という期間制限があります。

審査結果にも納得できない場合、「労働保険審査会」に再審査を請求できます。期間は、審査決定通知の謄本を受け取った日から2か月以内です。

それでも納得できない場合、最終的には行政訴訟を起こして争うことが可能です。

労災で後遺障害認定を受けられるかどうかは被災者にとって非常に重大です。弁護士がサポートしますのでお早めにご相談ください。

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