基本的には、労災は認められないことが多いです。
前提として、労災保険の適用は、基本的に「労働者」を対象としています。
「一人親方」は個人事業主や企業の役員としてみなされるため、対象にならないことが多いのです。
しかしながら、「一人親方」であっても建設現場などで働いている場合には、労働災害に遭う危険性は一般の労働者と変わりません。
そのため、「特別加入」(「一人親方その他の自営業者用の労災保険特別加入制度」)があり、一人親方でも労災保険に特別加入することが可能です。
これに加入していない場合には、原則として労災保険からの給付が受けられません。
なお、労働災害が第三者の行為によって発生した場合には、その第三者に損害賠償請求をすることなどが考えられます。
また、その第三者が事業主に雇用されて就労している際の行為によって事故が発生した場合、その事業主に対しても損害賠償請求をすることも考えられます。