- 執筆者弁護士 山本哲也

はじめに
仕事中や通勤中にケガをした場合、多くの方はまず労災保険から給付を受けることを考えます。しかし、労災保険からの給付を受けただけで、被害の全てが補償されるわけではないことをご存知でしょうか。実は、労災保険による給付と、会社に対する損害賠償請求は、法律上まったく別の制度であり、両方を組み合わせて初めて十分な補償を受けられるケースが少なくありません。
群馬県の弁護士法人山本総合法律事務所にも、「労災の給付は受けたが、それだけで終わっていいのか」というご相談が多く寄せられます。今回は、労災保険と会社への損害賠償請求の違い、そして両方を活用する際のポイントについて解説します。
労災保険で補償されるもの、されないもの

労災保険からは、治療費にあたる療養(補償)給付、休業中の収入を補う休業(補償)給付、後遺障害が残った場合の障害(補償)給付など、一定の類型化された給付を受けることができます。これらは労働基準監督署への申請によって、比較的迅速に支給される仕組みになっています。
しかし、労災保険にはいくつかの重要な限界があります。まず、休業補償給付は平均賃金のおおむね6割程度にとどまり、満額の収入が補償されるわけではありません。また、精神的苦痛に対する「慰謝料」は、労災保険の給付項目には含まれていません。つまり、ケガによる痛みや、後遺障害を負ったことへの精神的苦痛については、労災保険だけでは一切補償されないのです。
【参考】Q.自分にも原因(過失)があります。それでも、労災保険の給付請求や会社に対して損害賠償などを請求出来ますか?
会社への損害賠償請求という選択肢

こうした労災保険でカバーされない損害については、会社(使用者)に対して民事上の損害賠償を請求することで補うことができます。この請求の法的根拠となるのが、「安全配慮義務違反」という考え方です。
会社は労働契約に付随する義務として、労働者が安全に働けるよう職場環境を整備し、危険を防止する義務(安全配慮義務)を負っています。この義務に違反した結果として労働災害が発生した場合、会社は債務不履行または不法行為に基づき、労働者に対して損害賠償責任を負うことになります。
損害賠償請求では、慰謝料はもちろんのこと、休業損害についても労災保険で補われなかった差額分(平均賃金の4割部分)や、後遺障害が残った場合の逸失利益(将来得られたはずの収入の減少分)についても、労災保険の給付水準を超えて請求することが可能です。
「二重取り」にはならない仕組み

ここで気になるのが、「労災保険と会社への損害賠償請求の両方を受け取ったら、二重取りになるのではないか」という点です。この点については、法律上、損害賠償額と労災保険給付額との間で「損益相殺」または「調整」という仕組みが設けられており、同一の損害項目について重複して受け取ることはできないようになっています。
たとえば、休業補償給付として受け取った部分は、損害賠償請求における休業損害から差し引かれます。一方で、慰謝料や逸失利益のうち労災保険でカバーされていない部分については、そのまま損害賠償として請求できます。つまり、「二重取り」にはならないものの、労災保険だけでは補えなかった損害を、会社への請求によって追加で回収できるという関係にあるのです。
【参考】建設現場における労災事故があった場合の補償について解説
安全配慮義務違反の立証がポイントに

損害賠償請求を行う上で最大の壁となるのが、「会社に安全配慮義務違反があったこと」の立証です。労災保険は、業務と傷病との間に因果関係(業務起因性)さえ認められれば給付対象となりますが、損害賠償請求においては、会社側に何らかの落ち度、つまり過失があったことを労働者側が主張・立証しなければなりません。
具体的には、機械や設備の安全対策が不十分だった、必要な安全教育が行われていなかった、長時間労働が常態化しており改善措置が取られていなかった、といった事情を、証拠(タイムカード、業務日誌、就業規則、同僚の証言など)によって示していく必要があります。この立証作業は専門的な知識と経験を要するため、一般の方が単独で行うのは容易ではありません。
【参考】労災における安全配慮義務違反とは?会社に損害賠償請求できる?
会社が任意に応じない場合

会社によっては、安全配慮義務違反を認めず、損害賠償請求に任意で応じないケースもあります。その場合には、交渉による示談成立を目指すほか、労働審判や民事訴訟といった法的手続きに進むことも選択肢となります。特に、死亡事故や重い後遺障害が残った事案では、損害額が高額になりやすく、会社側も弁護士を立てて争ってくることが多いため、こちらも早期に弁護士へ依頼し、対等な立場で交渉・手続きを進めることが望ましいといえます。
おわりに

労災保険からの給付を受けたことで、「もう手続きは終わった」と考えてしまう方は少なくありません。しかし、慰謝料や休業損害の差額分など、労災保険だけではカバーしきれない損害が残っているケースは非常に多くあります。
弁護士法人山本総合法律事務所では、群馬県高崎市及び前橋市に拠点を有し、労災保険の申請サポートから、会社に対する損害賠償請求まで、一貫してご相談を承っております。労災に遭われた際は、給付を受けて終わりにするのではなく、一度専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。




