- 執筆者弁護士 山本哲也

労災保険だけでは足りない、その理由

労働災害に遭われた方が労災保険から給付を受けられることは、広く知られています。
しかし実際に手続を進めていくと、多くの方が同じ壁に突き当たります。
「これだけでは、失ったものに到底見合わない」という現実です。
労災保険は、働く方の生活を支えるための最低限の保障制度です。
休業に対する補償は給付基礎日額の6割(特別支給金を加えても8割)にとどまり、賞与を含めた年収の減少分までは埋まりません。
そして何より、精神的な苦痛に対する慰謝料は、労災保険からは一円も支給されません。
入院や手術に耐えた日々、後遺症を抱えて生きていく将来。
それらに対する償いは、労災保険の枠外に置かれています。
この差額を埋める手段が、会社に対する損害賠償請求です。
事故の原因に会社側の落ち度が認められる場合、労災保険とは別に、慰謝料や逸失利益の不足分などを請求することができます。
「長く世話になった会社を訴えるなんて」とためらわれる方も少なくありません。
しかし、これは会社を責めるためというより、働く方が安全に働ける環境を整える責任が果たされていたかを問う手続です。
群馬県の弁護士法人山本総合法律事務所では、こうしたお悩みを数多くお受けしてきました。
【参考】労災における安全配慮義務違反とは?会社に損害賠償請求できる?
請求を進めるための道筋

会社に法的責任があるかを見極める
請求の根拠となるのは、主に安全配慮義務違反です。
会社には、労働者が生命や身体の安全を確保しつつ働けるよう配慮する義務があり、これは労働契約法にも明記されています。
機械への安全装置の未設置、危険な高所作業での墜落防止措置の欠如、保護具を支給していなかった、必要な安全教育を怠っていた、長時間労働を放置して健康を損なわせた——こうした事情があれば、義務違反が問われます。
あわせて、不法行為(使用者責任を含む)を根拠とすることもあります。
請求できる損害を整理する
慰謝料(入通院・後遺障害・死亡)、逸失利益、休業損害のうち労災保険で補填されなかった部分、将来の介護費用、付添費用などが対象となります。
なお、労災保険からすでに支給を受けた分は、同じ性質の損害から差し引かれます(損益相殺)。
二重に受け取れるわけではない一方、慰謝料は労災保険と重ならないため、そのまま請求できます。
証拠を収集する
ここが実務上もっとも重要な段階です。事故現場の写真、機械や設備の状況、就業規則や安全マニュアル、安全衛生委員会の議事録、タイムカードや勤怠記録、同僚の証言、労働基準監督署が作成した災害調査に関する資料など。
会社側が保有する資料も多いため、証拠保全や文書送付嘱託といった法的手段を検討することもあります。
会社との交渉を行う
請求内容と根拠を整理した書面を送り、示談交渉に入ります。
会社が使用者賠償責任保険に加入していれば、実際の交渉相手は保険会社となることが一般的です。
訴訟・労働審判等へ進む
交渉がまとまらない場合には、民事訴訟による解決を目指します。
時効は、原則として損害および加害者を知った時から5年(人の生命・身体の侵害の場合)です。
期間には限りがありますので、早めの検討が必要です。
過失相殺への備え
被災された方ご自身の不注意が指摘され、賠償額が減額されることがあります。
もっとも、危険な作業環境を放置していた会社が労働者の落ち度のみを強調するのは適切ではなく、この点は交渉における大きな争点となります。
【参考】落ちてきたものに当たった(飛来)事故に遭われた方は弁護士にご相談を
弁護士に依頼することで変わること

「会社の責任」を法的に構成できます
「明らかに会社が悪い」という感覚があっても、それを安全配慮義務違反として法的に組み立て、証拠で裏づける作業は容易ではありません。
どの事実が義務違反を示すのか、何を立証すべきかを見定めることが、結果を大きく左右します。
適正な賠償額を算定できます
慰謝料や逸失利益には、裁判実務で積み重ねられてきた算定の考え方があります。
会社側の提示額がその水準に達しているかを判断するには、専門的な知見が欠かせません。
提示された金額が相場の半分以下ということも珍しくありません。
在職中の方でも、直接対決を避けられます
弁護士が窓口となることで、日常的に顔を合わせる上司や同僚と直接やり合う必要がなくなります。
また、労災の請求や損害賠償請求を理由とする不利益な取扱いは許されません。
復職を望んでおられる方にも、状況に応じた進め方をご提案します。
ご遺族の請求にも対応します
死亡事故や過労死・過労自死の事案では、ご遺族が請求の主体となります。
ご本人から事情を聞けない中での立証には特有の難しさがあり、専門的な支援がとりわけ重要です。
山本総合法律事務所によるサポート

当事務所は群馬県の高崎市と前橋市に事務所を構え、地域で働く皆さまと、そのご家族を支えてまいりました。
- 責任の有無に関する見通しのご提示:請求が成り立つかどうかを、率直にお伝えします
- 証拠の収集・保全:会社側の資料開示を求める手続を含め、必要な立証活動を行います
- 損害額の算定:裁判基準を踏まえ、適正な請求額を組み立てます
- 交渉から訴訟までの一貫対応:示談交渉、労働審判、民事訴訟まで代理いたします
- 労災保険給付との調整:給付との関係を整理し、全体として最大の回復を目指します
- ご遺族からのご相談:死亡事故・過労死等の事案にも対応します
- 在職中の方への配慮:職場での立場に配慮した進め方をご相談しながら決めていきます
【参考】Q.自分にも原因(過失)があります。それでも、労災保険の給付請求や会社に対して損害賠償などを請求出来ますか?
まずはお気軽に弁護士へ

会社への請求は、決して「争いを起こすこと」ではありません。
安全に働く環境を用意する責任が果たされていたかを、法に照らして確かめる手続です。
そしてその結果は、あなたとご家族のこれからの生活を支える土台になります。
弁護士法人山本総合法律事務所(群馬県高崎市・前橋市)では、労災に関する損害賠償請求のご相談を承っております。
「請求できる事案なのか分からない」「会社から金額を提示されたが妥当か判断できない」といった段階でも構いません。
時効という期限がある以上、迷っておられる時間そのものが不利に働くこともあります。
正当な補償を手にしていただけるよう、地域の弁護士として誠実にお支えいたします。




