転落事故

労働災害による死亡者数は年々減少傾向にあるものの、例年、死亡者数の40%前後を墜落・転落事故が占めているという現状があります。

墜落・転落事故は業務中の事故の中でも最も多く、重症化しやすいケースです。

 

会社、元請けに対する損害賠償が可能なケースも

「労働基準法」においては、労働災害が発生した場合に、怪我などの原因となった使用者(=雇用主・会社経営者等)がその損失を補償するよう義務付けられています。

つまり、業務の中で発生した怪我や病気については、使用者の責任において補償がなされることが大原則なのです。

 

したがって、「安全配慮義務違反(社員が安全で健康に働くことが出来るように配慮する義務)」や「不法行為責任(事故の原因が企業の活動そのものを原因とするような場合や、労働現場の建物・設備に危険があった場合などに認められる責任)」などを根拠として、会社や元請けに対して多額の損害賠償請求が認められるケースが多いのです。

 

しかしながら、このことを知らずに、労災保険からの給付のみを受け取って終えてしまっている方が多いのもまた事実です。

 

墜落・転落事故と損害賠償が特に多いのは「建設業」

墜落・転落事故の中でも、特に建設や製造の現場で足場や梁、母屋、屋根等での作業中に落下し、亡くなってしまうという事故が多く、後を絶たちません。全業種の中でも、建設業での死亡事故が33%と高い割合を占めています。

 

一例として、建設現場における事故の中でも最も多い「足場」からの墜落・転落による死亡事案の行動内訳(下図)を見てみると、既に組み上がった足場上での作業中または移動中が57%と最も多く、続いて足場の組立てまたは解体作業中の35%ですが、いずれのケースにおいても、会社、元請けに対する損害賠償の請求が認められた例が多くあります。

転落事故

実際に弁護士が介入した事例  

被災者の方が天窓の上に乗って天窓を拭いていた時に、天窓が破損して地面に落下して頸髄損傷となり、下半身不随になってしまったという例があります。
本件は、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」として、後遺障害1級の3号が認定されました。

 

これに加えて、「会社に対して損害賠償をすることができないか」という事で弁護士に相談がありました。

資料を収集したところ、労働基準監督署が災害調査を行っており、さらに会社に対して是正勧告等の何らかの処分を下していたことが分かったため、会社に責任を問える可能性があると判断して、弁護士は訴訟を提起しました。

 

最終的に、裁判所の和解勧告で会社に責任があるとなりましたが、裁判所は被災者の方にも相応の過失があると判断し、和解案は約2000万円となりました。

 

会社・元請けに対して過失を追求するために

先述のような「使用者責任」に関する部分以外にも、様々な角度から「このような事故を起こさないために、使用者は全力で労働者の安全対策を行ったのか」という検証と、証拠を収集する差作業が行われます。

 

しかしながら、事故態様に関する資料の収集も容易ではありませんし、これに関する会社や保険会社とのやり取りはとても煩雑で殺伐としたものです。

 

また、損害の計算も容易ではありません。

どういった損害を請求できるのか、慰謝料はいくらになるのか、仕事が出来なくなった期間に得られるはずだった賃金はどう補償されるのか、将来の介護費は請求できるのか・・など専門的知識が必要です。

 

ほとんどの方が労働災害に遭うこと自体初めての経験ですから、ご自身ではよく分からないことが多く、どのように交渉を進めればよいか悩ましく、お忙しい中で非常にストレスに感じられることと思います。

 

また、被災者にも一定の過失があることが多いため、会社としては「こんな事故は今まで起きたことがなく、被災者の過失によって生じた事故であり、会社には責任がない」と考えてしまうケースが多いのが現実です。

そのような時にも、弁護士はあなたの味方となり、適切な主張を行います。

 

弁護士は、労働災害の賠償についても精通しており、ご依頼いただくことでこれらを一手に担い、スピーディーに進めることができます。

是非一度、弁護士へお気軽にご相談ください。

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