挟まれ事故・巻き込まれ事故

労働の現場で、機械や器具に挟まれてしまった・巻き込まれてしまったという事故が後を絶ちません。

プレス機や撹拌機など、きわめて強い力、高速で動くこれらの機械や器具に挟まれた・巻き込まれたとなれば、それによって負う怪我もまた大きくなってしまいます。

手指や足が切断されてしまうような事故も多いですし、受傷部位が頭部や胸部であれば、お亡くなりになるケースもあります。

 

こういった事故は、業務の性質上、製造・建設・運送など、わが国の重要なインフラを担う業界で特に発生しやすい傾向にあります。

安全への対策は各所でなされているものの、全ての企業、全ての現場で万全の対策がなされているわけでありません。

 

このような中で、残念ながら怪我を負ってしまった方への補償については、労災保険の給付だけでなく、会社への損害賠償請求を含めて適正になされなければいけません。

 

会社、元請けに対する損害賠償が可能なケースも

前述の通り、重症化しやすい事故ですから、相応の補償(数百万円から数千万円)がなされることが少なくありません。

 

また、労働現場の管理責任について「安全配慮義務違反(社員が安全で健康に働くことが出来るように配慮する義務)」や「不法行為責任(事故の原因が企業の活動そのものを原因とするような場合や、労働現場の建物・設備に危険があった場合などに認められる責任)」などを根拠として会社、元請けに対して多額の損害賠償請求が認められるケースも多いのです。

 

このような事故ではロール機、撹拌機(ミキサー)、プレス機の金型、コンテナ、スクリューなど様々な機械・器具が起因物となりますが、これに対して、防護措置・安全措置の欠陥・不履行や、安全のための教育・周知徹底の不備を根拠に責任を追及することが可能です。

 

しかしながら、こういった事情を知らずに、労災保険からの給付のみを受け取って「一件落着」としてしまっている方が多いのもまた事実です。

 

 

具体的な事例

挟まれ・巻き込まれ事故の被災者から弁護士が依頼を受け、会社への損害賠償請求を行ったケースは数多くあります。

 

ケース1.プレス機の作業中に・・

あるケースでは、被災者の方がプレス機での作業中に、プレス機から落ちた金型に右腕を挟まれて右前腕部を切断することとなり、労災で等級5級の後遺障害が認められました。

 

当初、被災者の方がご自身で会社側の弁護士と交渉していました。

会社側は、被災者の方に1300万円程度の示談金を提示していましたが、こちら側も弁護士が代理し、提示された金額の内訳を精査すると、被災者の方に7割もの過失があるという理由で減額されている事が分かりました。しかし、調べてみるとそれほどの過失はなく、交渉の結果、会社側が、被災者の方の過失割合を3割程度であることを前提として、2500万円に増額した示談金を提示してきました。

 

会社・元請けに対して過失を追求するために

先述のような「使用者責任」に関する部分以外にも、様々な角度から「このような事故を起こさないために、使用者は全力で労働者の安全対策を行ったのか」という検証と、証拠を収集する差作業が行われます。

 

しかしながら、事故態様に関する資料の収集も容易ではありませんし、これに関する会社や保険会社とのやり取りはとても煩雑で殺伐としたものです。

 

また、損害の計算も容易ではありません。

どういった損害を請求できるのか、慰謝料はいくらになるのか、仕事が出来なくなった期間に得られるはずだった賃金はどう補償されるのか、将来の介護費は請求できるのか・・など専門的知識が必要です。

 

ほとんどの方が労働災害に遭うこと自体初めての経験ですから、ご自身ではよく分からないことが多く、どのように交渉を進めればよいか悩ましく、お忙しい中で非常にストレスに感じられることと思います。

 

また、被災者にも一定の過失があることが多いため、会社としては「こんな事故は今まで起きたことがなく、被災者の過失によって生じた事故であり、会社には責任がない」と考えてしまうケースが多いのが現実です。

そのような時にも、弁護士はあなたの味方となり、適切な主張を行います。

 

弁護士は、労働災害の賠償についても精通しており、ご依頼いただくことでこれらを一手に担い、スピーディーに進めることができます。

是非一度、弁護士へお気軽にご相談ください。

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