- 執筆者弁護士 山本哲也
この事例のポイント
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 事故の内容 | コンプレッサーのホースが破裂し、眼を負傷 |
| 認定等級 | 後遺障害8級 |
| 解決方法 | 相手方企業との示談交渉 |
| 最終的な補償額 | 6000万円 |
ご依頼者様データ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ご依頼者様 | 20代男性(前橋市) |
| 職業 | 会社員 |
| 業務内容 | 食品の製造 |
| 傷病名 | 外傷性眼球損傷 |
災害の状況

被災者が食品の製造作業にあたっていたところ、設備や備品の交換を定期的に行っていなかったことから、コンプレッサーのホースが破裂し、眼を負傷したために片目を失明するに至りました。
相談・依頼のきっかけ
被災者は、事故後片目を損傷し、片目の視力がほとんど無い状態にあったことから、今後の将来的な不安を感じ、当事務所にご相談に来られました。その後、会社に明らかな安全配慮義務違反がある事案であると判断し、会社に適正な賠償を求めていく必要性が高い事案であることを説明し、ご依頼となりました。
解決方法
- 相手方企業との示談交渉
解決金額
| 会社からの賠償額 | 6,000万円 |
| 総額 | 6,000万円 |
解決のポイント

受任後に労働局より、資料一式を取り寄せ、同資料を元に、相手方企業に請求可能な金額を算定しました。しかし、同資料は黒塗りとなっている部分が大半で、あまり有益な資料が集められませんでした。
交渉段階においては、相手方企業は、備品の管理を怠っていなかった旨を主張してきましたが、こちらから購入時の資料や、どのように交換時期の管理を行っていたのか、これまでの交換時期を記録しているものがあるはずなので、その資料を提示するように求めました。
そうしたところ、相手方企業は、そのような資料を出せないと判断したのか、全面的に会社に責任があることを認めるに至りました。
その後、会社に責任があることを前提に、賠償額の交渉を行いました。被災時に20代であり、非常に若かったことから、後遺障害逸失利益を算定する際の基礎収入を、将来的な昇級も考慮して全年齢の平均賃金センサスで請求しました。また、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料も裁判所基準で交渉をおこないました。また、定期的に病院への通院が必須であり、義眼などの装具の交換なども必要になることから、そのような将来の装具費用の請求も行いました。
交渉の結果、ほぼ全面的にこちらの主張を前提とした金額を認めさせることに成功しました。
なぜ労災事故は弁護士に依頼すべきなのか?






