- 執筆者弁護士 山本哲也
食品加工業の作業場では、転倒したり、指を切ったり擦ったりするなどの労災事故に遭いやすい傾向があります。機械に手足や身体を挟まれたり、巻き込まれたりして重大事故につながるケースもあるので、作業中はくれぐれも注意が必要です。
もしも、食品加工業の職場で作業中に怪我をしたら、労災保険の給付を受けましょう。手指を切断するなどの重大事故にあった場合は、後遺障害を申請して高額の給付を受けられる可能性もあります。
今回は、食品加工業でよくあるヒヤリハット事例をご紹介するとともに、手指を切断した場合に受けられる補償や対処法を弁護士がお伝えします。
食品加工業に従事している方はぜひ参考にしてみてください。
1.食品加工業でよくあるヒヤリハット事例
食品加工業での労災事故を回避するためには、よくあるヒヤリハット事例を知り、日頃の作業中に注意することが重要です。
ここでは、厚生労働省が紹介しているヒヤリハット事例のうち、主なものをいくつかみていきましょう。
1.1. 挽肉機のカッターに指が接触しそうになった事例
挽肉機で肉の加工作業をした後、機械を洗浄しようとしたところ、電源は切ったもののカッターが惰性で回転しており、指を切りそうになったという事例があります。
挽肉機のカッターに指が接触すると、切り傷を負うだけでなく、指を切断するおそれもあります。
機械を洗浄する前に、カッターが停止しているかを確認する必要があったといえるでしょう。
1.2. 製麺機のカット箇所に指が挟まれそうになった事例
製麺機を運転させたままの状態で清掃を行ったことから、カット箇所に指が挟まれそうになったという事例があります。
製麺機のカット箇所に指が挟まれた場合も、指を切断するおそれが十分にあります。
作業中にカスなどを除去する必要が生じたとしても、清掃する前には機械を完全に停止させるべきでしょう。
1.3. 食肉加工用ミキサーの刃に手が巻き込まれそうになった事例
ミキサーで食肉加工の作業中、肉種を変更するためミキサーに付着した肉片を落とそうとしたところ、スイッチは切ったもののミキサーがまだ動いており、手が巻き込まれそうになったという事例があります。
食品加工用ミキサーの刃に手が巻き込まれてしまうと、手や腕を切断するおそれが十分にありますし、深く巻き込まれると死亡事故につながる可能性もあります。
ミキサーの中に手を入れるときは、電源を切るとともにコンセントを抜き、攪拌羽根が完全に止まっていることを確認する必要があるでしょう。
【参考】Q.他の従業員のミスが原因で怪我を負った場合、損害賠償請求はどうなる?
2.手指を切断してしまった場合に認められる等級や賠償
食品加工業の作業中に手指を切断してしまった場合、後遺障害に認定されると「障害補償給付」が受けられます。
ここでは、手指の切断で認められる後遺障害等級や補償の内容について、みていきましょう。
2.1. 手指の切断で認められる後遺障害等級
労災の後遺障害には1級から14級までの「等級」があります。1級がもっとも重く、14級がもっとも軽い症状です。給付金の金額も、1級でもっとも高額となり、14級でもっとも低額となります。したがって、何級に認定されるかは非常に重要な問題です。
各等級の認定基準は、労働者災害補償保険法施行規則の別表第一で定められています。以下の表では、手指を切断したケースで該当する可能性がある等級を抜粋しました。
等級 | 症状 |
3級の5 | 両手の手指を全部失ったもの |
6級の7 | 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの |
7級の6 | 1手の母指を含み3つの手指又は母指以外の4の手指を失ったもの |
8級の3 | 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの |
9級の8 | 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの |
11級の6 | 1手の手指、中指又は環指を失ったもの |
12級の8の2 | 1手の小指を失ったもの |
13級の5 | 1手の母指の指骨の一部を失ったもの |
14級の6 | 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |
この表でいう「母指」とは、親指のことです。
「手指を失った」とは、親指については第一関節より先を、その他の指については第二関節より先を失った場合を指します。
「指骨の一部を失った」とは、「手指を失った」状態に至らない範囲内で指を切断した場合を指します。
2.2. 後遺障害等級別の補償内容
後遺障害に対する労災の補償は、認定された等級によって異なります。
1級から7級では「障害(補償)年金」、「障害特別支給金」、「障害特別年金」を受け取れます。
8級から14級では「障害(補償)一時金」、「障害特別支給金」、「障害特別一時金」を受け取れます。
1級から7級までの「年金」は毎年継続して受け取り続けることができるのに対して、8級から14級までの「一時金」は1回受け取ったら給付が終了します。
手指の切断で認められる可能性がある等級ごとに各給付の金額をまとめると、次の表のようになります。
【1級~7級の補償内容】
等級 | 障害(補償)年金 | 障害特別支給金 | 障害特別年金 |
3級の5 | 給付基礎日額の245日分 | 300万円 | 算定基礎日額の245日分 |
6級の7 | 〃 156日分 | 192万円 | 〃 156日分 |
7級の6 | 〃 131日分 | 159万円 | 〃 131日分 |
【8級~14級の補償内容】
等級 | 障害(補償)一時金 | 障害特別支給金 | 障害特別一時金 |
8級の3 | 給付基礎日額の503日分 | 65万円 | 算定基礎日額の503日分 |
9級の8 | 〃 391日分 | 50万円 | 〃 391日分 |
11級の6 | 〃 223日分 | 29万円 | 〃 223日分 |
12級の8の2 | 〃 156日分 | 20万円 | 〃 156日分 |
13級の5 | 〃 101日分 | 14万円 | 〃 101日分 |
14級の6 | 〃 56日分 | 8万円 | 〃 56日分 |
「給付基礎日数」とは、原則として労働基準法の平均賃金に相当する金額のことをいいます。具体的には、労災事故の発生日または医師の診断によって疾病の発生が確定した日の直前3ヵ月に支払われた賃金額(ボーナスや臨時に支払われる賃金を除きます)の合計額を、その期間の暦日数で割った金額になります。
「算定基礎日額」とは、原則として労災事故の発生日または医師の診断によって疾病の発生が確定した日以前の1年間に支払われた特別給与(ボーナスなど)の総額を365で割った金額のことです。
【参考】労災事故の対処方法② 後遺障害申請をする際の注意点
【参考】適切な後遺障害等級を認定してもらうために
3.労災に遭ってしまった場合にとるべき手続き
食品加工業の作業中に手指を切断する労災に遭ってしまった場合、障害補償給付を受けるためには、以下の手続きが必要です。
- 医師から症状固定の診断を受ける
- 労働基準監督署へ必要書類を提出
- 認定結果を確認
労災事故で怪我をしたら、まずは医療機関で十分な治療を受けてください。
症状が安定し、それ以上は治療を続けても改善が期待できない状態になったら、医師から症状固定の診断を受けます。
それから労働基準監督署に対して、障害補償給付の申請をします。その際には、「障害補償給付・複数事業労働者障害給付支給請求書」の他、医師が作成した後遺障害診断書やレントゲン写真などを準備し、労働基準監督署長宛てに提出します。
後遺障害については、労働基準監督署において審査が行われます。概ね3ヶ月程度で審査が終了し、認定結果がハガキで通知されます。
後遺障害に認定された場合は、障害補償給付の「支給決定通知」が届きます。このハガキには、認定された後遺障害等級や決定した支給額が記載されています。
後遺障害に認定されなかった場合には、「不支給決定通知」が届きます。
認定結果に納得できない場合は、労働者災害保険審査官に対する審査請求などの異議申し立て手続きをとることも可能です。
ただし、認定結果を覆すことは容易ではない場合が多いので、弁護士に相談して対処した方がよいでしょう。
【参考】労災事故の対処方法① 事故直後・治療中の方がすべきこと
【参考】労働災害の休業補償
4.弁護士に相談するメリット
食品加工業の労災事故で適正な給付を受けるためには、専門的な知識を要することも多いです。わからないことがあるときは、弁護士に相談しましょう。
弁護士は、後遺障害に認定されるかどうかの見通しを見極めた上で、有益な判断をしてくれます。労災の複雑な申請手続きを、弁護士に依頼して任せることもできます。
さらに、労災事故で手指を切断した場合には、労災保険以外にも企業側へ損害賠償請求をして、慰謝料や逸失利益などを受け取れる可能性もあります。
企業側は責任を認めようとしないことも多いですが、弁護士に依頼すれば裁判も任せられますので、正当な賠償金を受け取れる可能性が高まります。
群馬の山本総合法律事務所では、労災に遭った被災者の方への支援に力を入れています。
食品加工業で業務中にケガをしてお悩みの方がおられましたら、親身になって対応いたしますのでまずはお気軽にご相談ください。