- 執筆者弁護士 山本哲也

機械や工具を使う仕事をはじめとして、さまざまな仕事で手指の怪我が起こり得ます。重篤なケースでは、手指を切断したり、思うように動かせなくなったりすることも珍しくありません。
このように、仕事中に重い怪我を負った場合には、労災保険の申請をして補償を受けることが大切です。ただし、怪我の程度に応じた適正な補償を受けるためには、専門的な知識を要することもあります。
この記事では、仕事中に負った手指の怪我で十分な補償を受けるために知っておくべきことや、弁護士に相談するメリットについて解説します。
はじめに

仕事中に手指を怪我したら、まずは落ち着いて、速やかに病院へ行って治療を受けましょう。診断書も取得してください。
併せて、会社に怪我の具合や事故の発生状況などを詳しく報告し、診断書を提出しましょう。会社から労働基準監督署へ労働災害の届出を行い、労災に認定されると、以下の給付が受けられます。
| 給付の種類 | 給付の内容 |
| 療養(補償)給付 | 治療関係費が全額支給される |
| 休業(補償)給付 | 休業4日目以降について給付基礎日額の80%が支給される |
| 傷病(補償)年金 | 療養開始後1年6ヶ月を経過しても治癒(症状固定)せず、傷病等級(第1級~第3級)に該当する場合に給付基礎日額の313日~245日分が年金として支給される |
| 障害(補償)給付 | 後遺障害が残った場合に、障害等級第1級~第7級の場合は給付基礎日額の313日~131日分が年金として、第8級~第14級の場合は給付基礎日額の503日~56日分が一時金として支給される |
会社が届出をしてくれない場合には、自分で労災の申請をすることも可能です。
なお、「労働災害」として労災の認定を受けるためには、次の2つの要件を満たす必要があります。
- 業務中に、事業主の支配下で事故が発生したこと(業務遂行性)
- その事故が原因で負傷したこと(業務起因性)
就業時間中に、通常の手順で仕事を進めていたときに手指を怪我した場合は、よほどの例外的な場合でない限り、労働災害に該当します。
【参考】労災の病院変更が認められる理由とは?労災治療の転院について解説
手指の障害等級について

手指の後遺障害は、労災の障害等級表では「欠損障害」または「機能障害」のどちらかに該当する可能性があります。
欠損障害とは、手指の全部または一部を失った障害のことです。機能障害とは、手指をうまく動かせなくなった場合の他、手指の一部をわずかに失った場合、神経症状が残った場合が該当します。
具体的には、以下のように障害の程度に応じて等級が定められています。
【欠損障害】
| 等級 | 障害の程度 |
| 第3級5号 | 両手の手指の全部を失ったもの |
| 第6級7号 | 1手の5の手指又は親指を含み4の手指を失ったもの |
| 第7級6号 | 1手の親指を含み3の手指を失ったもの又は親指以外の4の手指を失ったもの |
| 第8級3号 | 1手の親指を含み2の手指を失ったもの又は親指以外の3の手指を失ったもの |
| 第9級8号 | 1手の親指又は親指以外の2の手指を失ったもの |
| 第11級6号 | 1手の人差し指、中指又は薬指を失ったもの |
| 第12級8号の2 | 1手の小指を失ったもの |
| 第13級5号 | 1手の親指の指骨の一部を失ったもの |
| 第14級6号 | 1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |
【機能障害】
| 等級 | 障害の程度 |
| 第4級6号 | 両手の手指の全部の用を廃したもの |
| 第7級7号 | 1手の5の手指または親指を含み4の手指の用を廃したもの |
| 第8級4号 | 1手の親指を含み3の手指の用を廃したもの又は親指以外の4の手指の用を廃したもの |
| 第9級9号 | 1手の親指を含み2の手指の用を廃したもの又は親指以外の3の手指の用を廃したもの |
| 第10級6号 | 1手の親指又は親指以外の2の手指の用を廃したもの |
| 第12級9号 | 1手の人差し指、中指又は薬指の用を廃したもの |
| 第13級4号 | 1手の小指の用を廃したもの |
| 第14級7号 | 1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |
後遺障害が残った場合は、障害等級の認定を受けるかどうか、また何級の障害に認定されるかによって、給付の内容が大きく異なってきます。そのため、適正な障害等級の認定を受けることが非常に重要です。
手指の怪我を弁護士に相談するメリット

仕事中に負った手指の怪我で適正な補償を受けるためには、弁護士へのご相談をおすすめします。弁護士に相談・依頼することで得られるメリットは以下のとおりです。
- 労災の申請に必要な書類が分かる
- 適正な障害等級認定を受けるために重要な治療や検査の受け方についてアドバイスが受けられる
- 会社が労災申請に協力してくれない場合に、労災申請をサポートしてもらえる
- 会社への損害賠償請求が可能な場合、会社との交渉や裁判を代行してもらえる
労災認定の審査は原則として診断書などの書類のみで行われるため、申請前に十分な治療と適切な検査を受けておくことが欠かせません。弁護士に相談して有効な書類を十分に収集することで、適正な障害等級に認定される可能性が高まります。
会社が労災隠しをしようとしているような場合には、弁護士が会社と交渉して労災申請をしてもらうように働きかけてくれます。どうしても会社が協力してくれない場合には、被害者自身による申請手続きをサポートしてくれます。
労災に認定されたとしても、それだけで十分な補償が受けられるわけではありません。労災保険では、休業損害は一部しか支給されませんし、慰謝料や後遺障害による逸失利益は支給されないからです。労災保険でカバーされない損害については、会社側の使用者責任や安全配慮義務違反を理由として、損害賠償を請求できる可能性があります。損害賠償請求の手続きは、弁護士が全面的に代行してくれます。
このように、弁護士のサポートを受けることで、満足できる補償を受けることが可能となるでしょう。
山本総合法律事務所の手指の怪我に関する解決事例

群馬の山本総合法律事務所には、労働災害に関するトラブルを適正な解決に導いてきた実績が数多くございます。
手指を怪我したケースの一例として、プラスチックの成型品をカットするためにシャー(カッター)で右手小指の先と薬指の第一関節までを切断したという事例があります。
当事務所の弁護士がご依頼を受けた後、まず障害等級認定の申請をサポートさせていただき、第10級6号の障害に認定されました。加えて、労災給付を超える部分については会社に対して損害賠償請求を行いました。
会社側は「安全配慮義務違反はない」との理由で賠償を拒否しましたが、弁護士が交渉した結果、一定の過失を前提に過失相殺を行い、示談が成立しました。
合計で約1,211万円の補償を受けることができ、ご依頼者にも納得していただけました。
【参考】右環指、小指切断で10級6号が認定され、約1211万円が補償された事例
適切な障害認定等級をうけるために弁護士にご相談を

仕事中に怪我をしても、労災や損害賠償に関する知識が不足するために適正な補償を受けることができず、泣き寝入りしている方も多いのが実情です。
特に、後遺障害が残った場合には、適正な障害等級認定を受けるために専門的な知識を要することも多いです。
大きな怪我を負ったら、適正な補償を受けるために一度、弁護士に相談してみた方がよいでしょう。
山本総合法律事務所では、労災専門の実績豊富な弁護士が解決まで親身にサポートいたします。群馬で仕事中に怪我をして補償が気になる方は、お気軽に当事務所へご相談ください。




