「落ちてきた(飛来してきた)ものに当たって怪我をした」という事故は、きわめて頻繁に発生し、重症化してしまうことも少なくない例です。
建設業や製造業、運送業などの現場で特に多く見られます。
建設現場での作業中、高い位置から落ちた建材が頭部に直撃
クレーンでつり上げた鋳型から木型を取り出す作業中、鋳型が崩落
研削盤を用い研磨作業を行っていたところ、といしが割れ、その破片が胸部を直撃
こののように、高い位置からの落下物が直撃するほか、加工を行っていた物の一部が飛来することで重大な事故に至るケースが後を絶たちません。
会社、元請けに対する損害賠償が可能なケースも
「労働基準法」においては、労働災害が発生した場合に、怪我などの原因となった使用者(=雇用主・会社経営者等)がその損失を補償するよう義務付けられています。
つまり、業務の中で発生した怪我や病気については、使用者の責任において補償がなされることが大原則なのです。
したがって、「安全配慮義務違反(社員が安全で健康に働くことが出来るように配慮する義務)」や「不法行為責任(事故の原因が企業の活動そのものを原因とするような場合や、労働現場の建物・設備に危険があった場合などに認められる責任)」などを根拠として、会社や元請けに対して多額の損害賠償請求が認められるケースが多いのです。
しかしながら、このことを知らずに、労災保険からの給付のみを受け取って終えてしまっている方が多いのもまた事実です。
他の従業員の失敗・過失により怪我を負った賠償はどうなる?
「同じ現場で作業していた方が落としたものに当たった」というケースはとても多くあります。このような場合、責任は誰にあるのでしょうか。
会社の従業員の不注意によって別の従業員(被害者)に怪我をさせた場合、使用者が「使用者責任」(民法715条)に基づいて、被害者に対して賠償責任を負うこととなります。
そのため、この場合は法的根拠に基づいて損害賠償を請求することになりますので、比較的、会社も話し合いの段階から責任を認めることが多いです。
具体的な事例
落下飛来事故の被災者から弁護士が依頼を受け、会社への損害賠償を行ったケースが数多くあります。
とある被災者の方は、コンテナで荷物を運ぶ作業をしていました。
被災者の方と一緒に作業をしていた作業員が誤って荷物を被災者の方がいる方向に上から落としてしまい、これが頭部に直撃し、頸椎捻挫(いわゆる「むちうち」)を負いました。
このケースでも、使用者責任を根拠に、会社に対して損害賠償義務があること自体は比較的明白でした。
ご依頼後、労働局から取り寄せた労災資料を分析して、裁判基準に基づいて損害額を計算して、会社に対して損害賠償請求を行った結果、会社との間で、約800万円で裁判上の和解が成立しました。
会社・元請けに対して過失を追求するために
先述のような「使用者責任」に関する部分以外にも、様々な角度から「このような事故を起こさないために、使用者は全力で労働者の安全対策を行ったのか」という検証と、証拠を収集する差作業が行われます。
しかしながら、事故態様に関する資料の収集も容易ではありませんし、これに関する会社や保険会社とのやり取りはとても煩雑で殺伐としたものです。
また、損害の計算も容易ではありません。
どういった損害を請求できるのか、慰謝料はいくらになるのか、仕事が出来なくなった期間に得られるはずだった賃金はどう補償されるのか、将来の介護費は請求できるのか・・など専門的知識が必要です。
ほとんどの方が労働災害に遭うこと自体初めての経験ですから、ご自身ではよく分からないことが多く、どのように交渉を進めればよいか悩ましく、お忙しい中で非常にストレスに感じられることと思います。
また、被災者にも一定の過失があることが多いため、会社としては「こんな事故は今まで起きたことがなく、被災者の過失によって生じた事故であり、会社には責任がない」と考えてしまうケースが多いのが現実です。
そのような時にも、弁護士はあなたの味方となり、適切な主張を行います。
弁護士は、労働災害の賠償についても精通しており、ご依頼いただくことでこれらを一手に担い、スピーディーに進めることができます。
是非一度、弁護士へお気軽にご相談ください。