- 執筆者弁護士 山本哲也

仕事中の事故やケガのあと、体に不調が残った場合、それが後遺障害として認定されることがあります。
なかでも「後遺障害14級」は最も軽度の等級ですが、痛みやしびれが残ることで生活や仕事に支障をきたすケースも少なくありません。
本記事では、後遺障害14級の認定基準や給付内容、注意点などについて、事例を交えながら弁護士がわかりやすく解説します。
労災の後遺障害等級とは?

労災によって後遺障害が残った場合には、症状に応じて等級が決定され、それに見合った補償が受けられます。まずは等級の全体像を理解しましょう。
労災保険の後遺障害等級は1級~14級まで
労災保険では、後遺障害の程度に応じて1級から14級までの等級が設定されています。
数字が小さいほど障害が重く、1級~7級では障害(補償)年金、8級~14級では一時金が支給されます。14級は最も軽度の障害でありながら、痛みや不快感が長引くこともあるため、適切な認定を受けることが大切です。
このような制度は、被災労働者が今後の生活や再就職に備えるための重要な支援であり、精神的なケアや生活の質の向上にも大きく関わります。
また、等級により、民事訴訟における損害賠償請求時の慰謝料算定において参考とされることもあるため、労災後の対応には慎重さが求められるでしょう。
自賠責との違いと留意点
交通事故における後遺障害も14級がありますが、自賠責保険と労災保険では認定基準や手続きが異なります。
労災保険では業務との因果関係、就労可能性への影響といった点が重視され、医学的な根拠と就労制限の両面が評価対象になります。
また、労災では就労状況や作業内容が重視されるため、職種や作業環境によって同じ症状でも等級判断が異なる可能性があるのです。
例えば、デスクワークと肉体労働では、同じ「しびれ」でも日常生活への影響度が違うため、認定のされ方にも差が出ます。
後遺障害14級の認定基準

14級は「軽度な後遺障害」と分類されますが、医学的にも症状が明らかで、かつ日常生活への影響が残る必要があります。
代表的な14級の傷害例
厚生労働省の認定基準によると、後遺障害14級に該当する障害は以下になります。
- 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
- 三歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
- 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
- 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
- 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
- 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
- 一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの
- 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
- 局部に神経症状を残すもの
(引用元:厚生労働省)
なお、「局部に神経症状を残すもの」という認定文言が広く適用されており、医師の診断書と症状の整合性が重要な判断材料です。
また、「醜状障害」や「欠損障害」なども14級に該当しやすいですが、見た目の変化や機能の制限が職業生活にどの程度影響を与えるかといった点も考慮されます。
医師の所見と診断書の書き方が重要
上述したとおり、14級は画像検査などで客観的な所見が得られにくいケースも多く、医師の主観的判断が大きく影響します。
診察時に、痛みや痺れの頻度・程度・範囲を正確に伝え、診断書に反映してもらうことが適切な認定のためには必要です。
特に重要なのは、「症状固定」のタイミングを見極めることです。
痛みが長引く場合、症状の変化を一定期間観察する必要がありますが、症状固定の時期が遅れると、傷病補償給付から障害補償給付への切り替えが遅れ、障害に対する補償の支給開始も後ろ倒しになることもあるため、注意が必要です。
【参考】労働災害と後遺障害等級認定
後遺障害14級で受け取れる給付

14級でも、所定の条件を満たせば複数の給付を受け取れます。金額は一時金ベースで支払われ、3つの種類があります。
障害補償等一時金
「給付基礎日額×56日分」が支給されます。
給付基礎日額とは、事故直前3か月の賃金をその日数で割った1日あたりの賃金額のことです。
例:月収25万円の方
→ 3か月=75万円、日数=90日 → 給付基礎日額:8,333円
→ 支給額:8,333円 × 56日 = 約466,648円
障害特別支給金
後遺障害の等級に応じて支払われる特別支給金です。14級の場合、8万円が定額で支給されます。これは、労災制度全体の公平性を保つための一律支給分です。
障害特別一時金
ボーナスなど「特別給与」の過去1年分から算出され、14級では56日分が支給されます。
例:1年間で60万円のボーナス → 60万円 ÷ 365日 × 56日 ≒ 92,055円
※実際の支給額は、労働基準監督署での算定方法や特別給与の扱いによって多少前後する場合があります。
このほか、認定結果によっては、企業側に安全配慮義務違反がある場合に民事の損害賠償請求ができる可能性もあります。その場合は、慰謝料や休業損害の上乗せ請求が検討されます。
適切な後遺障害等級認定を受ける重要性

14級は軽度と見なされやすく、不認定になることも珍しくありません。それゆえ制度を正しく理解し、適切に対応することが非常に重要です。
不認定や等級非該当のリスク
「神経症状」は画像検査で異常が確認されにくく、見た目にも現れにくいため、医師の診断書が不十分だと「日常生活に支障なし」と判断される恐れがあります。また、記載内容が曖昧だと、労働基準監督署での審査に通らないケースもあるのです。
そのため、「症状固定」時期を見極め、必要であればセカンドオピニオンも検討するとよいでしょう。
認定されなかった場合の対応策
不認定になった場合でも、「異議申立て」や「再申請」が可能です。
異議申立てでは、新たな医証や診断書の補足を提出し、再度審査を求める手続きを取ることができます。神経症状のように主観的要素が強い場合、再提出によって認定されるケースも多数あるため、すぐに諦める必要はありません。
また、異議申立ての際には、通院歴や日常生活への支障を記録したメモなどを添えると、実態の裏付けとして有効です。診療録や通院証明書も、再審査時の強い武器になります。
労災事故の後遺障害は詳しい弁護士に相談を

後遺障害14級の認定を受けるかどうかで、受け取れる給付額には大きな差が出ます。
さらに、企業に安全配慮義務違反が認められる場合には、民事での損害賠償請求も視野に入れるべきです。
申請のタイミング、書類の整備、異議申立ての進め方など、専門的な対応が必要な場面では、労災に強い弁護士に相談することで、正当な権利が守られるでしょう。
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