- 執筆者弁護士 山本哲也
業務中や通勤中の出来事が原因で、怪我、病気、障害、死亡などの結果が生じたときは、労災申請をすることで、労災保険給付が受けられる可能性があります。さらに、治療の結果、後遺障害が残ってしまったときは、後遺障害等級認定により、障害の程度に応じた補償を受けることができます。
このような後遺障害等級認定を受ける際に気になるのが、後遺障害等級認定には期限があるのか?という点です。
今回は、労災の後遺障害等級認定の期限について、わかりやすく解説します。
1、労災の後遺障害とは?
労災の後遺障害とは、治療を行っても医療効果がみられない症状が残った状態をいいます。このような後遺障害については、労働基準監督署による後遺障害等級認定を受ければ、障害等級に応じた障害(補償)給付を年金または一時金の形で受け取ることができます。
労災保険の障害(補償)給付は、第1級から第14級までの障害等級が設けられており、以下のように給付内容が異なっています。
- 障害等級1級~7級……障害(補償)年金、障害特別支給金、障害特別年金
- 障害等級8級~14級……障害(補償)一時金、障害特別支給金、障害特別一時金
そのため、適正な補償を受けるためには、労災の後遺障害認定の手続きにおいて、適正な等級認定を受けることが重要になります。
2、労災の後遺障害における申請の期限はあるの?
労災の後遺障害申請には、期限があるのでしょうか。以下では、労災の後遺障害申請の期限と後遺障害申請の注意点について説明します。
(1)障害(補償)給付の期限は5年
労災保険の障害(補償)給付には、傷病が症状固定した日の翌日から5年という期限が設けられています。この期限が経過してしまうと、障害(補償)給付の申請を行うことができなくなりますので、労災の後遺障害申請を行う場合には、期限内に手続きを行う必要があります。
(2)労災の後遺障害申請の注意点
労災による傷病が完治せず、一定の障害が残ってしまったときは、労働基準監督署に障害(補償)給付の申請を行うことになります。その際には、以下の点に注意が必要です。
①症状固定時までしっかりと治療を継続する
労災により傷病を負った場合には、医師の指示に従って、症状固定までしっかりと治療を継続してください。勝手な自己判断により途中で治療を中止してしまうと、障害が残ったとしても後遺障害等級認定を受けられないリスクがありますので注意しましょう。
②労働者災害補償保険診断書の記載内容が重要
医師から症状固定と診断された場合には、「労働者災害補償保険診断書」を医師に渡して、診断内容などを記入してもらう必要があります。障害(補償)給付の申請をする際には、必ず労働者災害補償保険診断書を利用する必要がありますので、労働基準監督署の窓口または厚生労働省のホームページから事前に入手しておくようにしましょう。
なお、労災よる後遺障害の認定は、労働者災害補償保険診断書の記載内容に基づいて行われますので、医師がどのような内容を記載するかがとても重要になります。医師のなかには、診断書の重要性の認識が不十分な人もいますので、医師に任せきりにするのではなく、自分でも内容をチェックし、不足があるようであれば修正などを求めていくようにしましょう。
③後遺障害認定結果に納得できないときは審査請求を行う
労働基準監督署の後遺障害認定結果に納得ができないときは、認定通知を受け取った日の翌日から3か月以内に、労働者災害補償保険審査官に対して、審査請求の申立てをすることで、再度審査を行ってもらうことができます。
ただし、新たな根拠や証拠を示さなければ認定結果を覆すことは難しいです。
3、労災の症状固定とは?誰が決めるの?
労災の症状固定とはどのような状態なのでしょうか。また、症状固定は誰が判断するのでしょうか。
(1)労災の症状固定とは?
労災の症状固定とは、医学上一般に認められた医療を行っても、その医療効果が期待できなくなったときをいいます。
労災により傷病を負った場合には、病院で治療を行うことになります。当初は、治療の効果により症状の改善が認められますが、徐々に治療を続けても症状の改善が見込めない状態になることがあります。このような状態が症状固定です。
投薬や理学療法などの治療により、一時的な回復がみられたとしても、すぐに元の状態に戻るようであれば、それも症状固定と評価される可能性が高いです。
(2)症状固定の時期は誰が決める?
労災の症状固定は、被災労働者の治療を担当した主治医が判断します。
そのため、医師が症状固定と判断するまでは、医師の指示に従って、適切な頻度で治療を続けることが大切です。
なお、医師により症状固定と診断されると、それ以降の治療は、労災との因果関係が認められなくなります。そのため、労災保険から療養(補償)給付の支払いを受けている場合には、症状固定日以降は支払いがストップする点に注意が必要です。
4、労災に強い弁護士に依頼するメリット
労災に関する問題は、労災に強い弁護士に依頼するのがおすすめです。
(1)適正な後遺障害等級認定のサポートができる
労災より一定の障害が残ってしまったときは、労働基準監督署に障害(補償)給付の申請をすることで、後遺障害等級認定を受けられる可能性があります。障害(補償)給付は、認定された障害等級によって、内容が異なり、上位の等級が認定された方が補償内容もより充実したものになります。
適正な後遺障害等級認定を受けるためには、診断書の記載内容や症状に応じた検査などいくつか押さえておくべきポイントがあります。労災に強い弁護士であれば、適正な後遺障害認定を受けるポイントを熟知していますので、弁護士のサポートを受けながら手続きを進めることで、適正な障害等級の認定を受けられる可能性が高くなります。
(2)会社の法的責任を判断できる
労災より障害が残ってしまっても、労災保険からは後遺障害慰謝料の支払いはなく、後遺障害逸失利益に対する補償も十分なものとはいえません。このような不足分については、会社に対して損害賠償請求することで補填することができますが、そのためには、会社に労災の法的責任があるといえなければなりません。
労災の法的責任としては、安全配慮義務違反や使用者責任が考えられますが、これらの責任の有無を判断するためには、法的知識や経験が必要になります。労災に強い弁護士であれば、具体的な状況や証拠を踏まえて、会社の法的責任の有無を正確に判断してくれるでしょう。
(3)会社に対する損害賠償請求を任せることができる
弁護士に依頼すれば、会社に対する損害賠償請求の手続きをすべて任せることができます。
労働者個人では、まともに取り合ってくれないケースでも、弁護士が窓口となって交渉すれば、会社もきちんと対応してくれますので、任意交渉での解決も期待できます。
また、交渉が決裂したとしても引き続き弁護士が労働審判や裁判などを行ってくれますので、解決するまで安心して任せることができます。
5、まとめ
労災による後遺障害等級認定には、症状固定日の翌日から5年という期限が設けられています。期限が経過してしまうと、たとえ重い障害が残っていたとしても、労災保険からは一切補償を受けられませんので、早めに手続きを進めていく必要があります。
労災保険の申請や会社への損害賠償請求にあたっては、労災に強い弁護士のサポートが必要になりますので、まずは、山本総合法律事務所までお気軽にご相談ください。