【労働災害】フォークリフトの労災事故

フォークリフトは重いものを運んだり移動させたりするときに便利な機械なので、様々な職場で使用されています。

しかし、一歩間違えば大きな事故につながる危険性があることにも注意が必要です。実際、厚生労働省の発表によると、例年2,000件前後の労働災害が発生し、死亡事故も例年20~30件ほど発生しています。

万が一、業務中のフォークリフト事故で被害を受けた場合は、労災保険を申請するとともに、勤務先会社や元請会社などに対する損害賠償請求も検討しましょう。

今回はフォークリフトの特徴やヒヤリハット事例などをご紹介するとともに、労働災害に遭ったときの対処方法を弁護士がお伝えします。

フォークリフトを使用する職場にお勤めの方はぜひ参考にしてみてください。

1 フォークリフトとは

フォークリフトとは、車体の前方にある2本のツメ(フォーク)で荷物の積み下ろしができる車両のことです。

油圧によってフォークを上下させたり傾斜させたりすることにより、人の手では持ち上げることができない重い荷物を運搬したり、移動させたりすることができます。

工場内や倉庫内、建設現場などで資材を移動させたりする他、トラックからの荷下ろしや積み込みなどで主に利用されています。

2 フォークリフトの特徴と労災事故のヒヤリハット

労災事故のヒヤリハット

フォークリフトには、重い荷物を持ち上げるための強いパワーがあるだけでなく、死角が多い、小回りがきく、高所まで荷物を持ち上げることが可能、などの特徴があります。

そのため、衝突や挟まれ、転倒、転落などの事故が生じやすいです。

様々な作業場で、次のようなヒヤリハット事例が数多く見受けられます。

  • フォークにパレットを積載して前が見えない状態で前進中、通行者と衝突しそうになった
  • フォークに荷物を積載してバックした際、後方にいた作業員と衝突しそうになった
  • フォークリフトを使用してパレットを積み重ねようとした際に前進しすぎ、パレットの向こうにいる作業員がパレットと壁に挟まれそうになった
  • 急旋回をした際にバランスを崩し、フォークリフトごと転倒しそうになった
  • 高所まで持ち上げた荷物が荷崩れして落下し、周囲の作業員に当たりそうになった
  • ツメの部分に乗って高所で作業していた人がバランスを崩して落下しそうになった

その他にも、ヒヤリハット事例は無数に存在するといっても過言ではありません。労災事故を未然に防ぐためには、ヒヤリハット事例が発生した都度、報告書を提出するなどして社内で情報を共有することも大切です。

【参考】プレス機で起こった労働災害(労災事故)の裁判例と対処方法

3 法令上の規制

フォークリフトを使用した作業は危険性が高いことから、労働安全衛生規則ではフォークリフトが「車両系荷役運搬機械等」として指定され(同規則151条の2第1号)、安全を守るために事業者が果たすべき様々な義務も定められています。

フォークリフトを用いた作業において事業者が守らなければならない主な義務として、次のようなものが挙げられます。

  • あらかじめ作業計画を定め、かつ、その計どおりに作業を行うこと(同規則151条の3第1項)
  • 作業指揮者を定め、その者に作業計画に基づく作業指揮をさせること(同規則151条の4)。
  • フォークリフトを主たる用途以外の用途に使用しないこと(同規則151条の14)

さらに、法令ではありませんが、厚生労働省が通達した「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドラインの策定について」などでも事業者や荷主等に対して、フォークリフト作業における安全を確保するために様々な対策をとることが推奨されています。

作業員としても、これらの法令や通達に目を通し、安全を確保するためのルールを知っておかれた方がよいでしょう。

【参考】労働災害と後遺障害等級認定

4 フォークリフト事故の発生と労災保険、損害賠償請求

フォークリフト事故の発生と労災保険、損害賠償請求

もし、業務中のフォークリフト事故で怪我をしたり、家族が死亡したりした場合、まずは労災保険の適用を申請しましょう。

労災保険の適用を申請するためには「業務遂行性」と「業務起因性」の2つの要件を満たす必要がありますが、業務以外でフォークリフトを使用することは基本的にないので、多くの場合は要件を満たすでしょう。

また、労災保険でカバーされない損害については、使用者に対して賠償請求できる可能性があります。

労災保険でカバーされない損害の主なものとして、慰謝料が挙げられます。慰謝料は事故で怪我や死亡といった損害を受けた場合に請求できる賠償金です。慰謝料額の相場は被害の程度によって異なりますが、重大事故では数千万円の請求が可能なケースもあります。

ただし、損害賠償請求をするためには、使用者に安全配慮義務違反があったか、または加害者となった従業員の損害賠償責任を会社が使用者責任として負うべきことを、被害者側で主張・立証する必要があります。

このような主張・立証をする際には、職場におけるフォークリフト作業の実態を細かく確認するとともに、専門的な法律の知識も要求されます。慰謝料などの賠償金を適切に受け取るためには、弁護士に相談してみることをおすすめします。

【参考】労災事故の対処方法③ 会社に損害賠償請求する際の注意点
【参考】Q.他の従業員のミスが原因で怪我を負った場合、損害賠償請求はどうなる?

5 当事務所がサポートできること

弁護士一同

群馬県高崎市の山本総合法律事務所では、人身傷害事件を多数取り扱ってきた実績があり、労災対応にも力を入れています。

フォークリフト事故に関してご相談いただければ、どのような補償を受けられるのかについてのアドバイスから、労災申請の手続き、損害賠償をめぐる使用者との交渉まで全面的にサポートいたします。

必要に応じて損害賠償請求の裁判手続きも代行しますので、納得のいく結果が得られることでしょう。

群馬県でフォークリフトの労災事故に遭われた方は、一人で悩まず当事務所へお気軽にご相談ください。

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