右手示指について末節骨の全部と中節骨の一部を失ったことで第12級の9号が認定され、訴訟によって約767万円が補償された事例

ご依頼者様データ

ご依頼者様40代男性
職業(事故当時)派遣社員
業務内容トンネルセグメントの製造業務
傷病名右示指切断後、右示指断端神経腫
後遺症の内容右手示指について末節骨の全部と中節骨の一部の喪失
後遺障害等級第12級9号

災害の状況

溶接をしている手元

依頼者の業務内容は、セグメントピース(約1.5トン)の溶接であり、溶接部をクレーンで同ピースを反転等させながら溶接作業を行うものでした。
依頼者が、自分の作業が完了した後に、作業を終えていない同僚を手助けするために、クレーンの玉掛作業を行い、同作業中にピースがずれ落ちたことで、ピースとフックの間に右示指が挟まり被災しました。

相談・依頼のきっかけ

依頼者家族から、労災で後遺障害が認定されたが、怪我によって日常生活の支障や収入の減少もあるので勤務先に賠償請求をしてもらいたいとご相談があり、依頼となりました。

解決方法

  • 相手方企業との示談交渉
  • 訴訟

解決金額

労災支給額651万7240円
会社からの賠償額767万5457円
総額1419万2697円

解決のポイント

武多和弁護士

受任後に労働局より、資料一式を取り寄せ、同資料を元に、相手方企業に請求可能な金額を算定しました。算定の結果、相手方企業に一定額の賠償額を請求することが可能でしたので、内容証明郵便を送付し、交渉を開始しました。

交渉段階においては、相手方企業は、「ピース作業の資格を有していない者が同僚の作業をすることはそもそも予見可能性がなく、安全配慮義務違反にならない。また、仮に予見可能性があったとしても、職場環境を整えていたのであるから、義務に違反したことにならない。」との主張に終始し、交渉では埒があかなかったため、訴訟を提起することにしました。

訴訟では、交渉時に相手方企業の主張内容を把握していたため、依頼者の主張を基礎づける証拠の収集を依頼し、同証拠に基づいて、相手方企業の主張内容がいかに信用性が低いかを準備書面及び証拠によって裁判官に理解を求めました。
依頼者が主張する業務実態が真実であることを粘り強く訴え続けたことにより、当方の主張内容を全面的に肯定した裁判所の和解案が提示され、約2年半を要しましたが、和解によって無事解決となりました。
本件では、依頼者が外国籍の方であり、相手方企業が外国人労働者の労務環境を十分に整えていなかったことが事故の原因となっておりました。労働災害は、具体的な事故状況等によって相手方企業の責任の有無が決せられることが多いです。労働災害に遭ってしまい、企業に損害賠償を請求するか迷われている方は一度弁護士に相談していただくと良いかと思います。

【参考】労災における安全配慮義務違反とは?会社に損害賠償請求できる?

なぜ労災事故は弁護士に依頼すべきなのか?

弁護士に依頼するメリット
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