両肩の可動域制限で併合11級が認定され、約1600万円が補償された事例

ご依頼者様データ

ご依頼者様40代男性
職業(事故当時)会社員
業務内容トラックドライバーとして運送会社に勤務
トラックの運転業務のほか、取引先の工場内にて、荷下ろしや、
荷積み等の作業に従事。
傷病名左肩腱板断裂、右肩上腕二頭筋長頭損傷
後遺症の内容両肩が上まで挙げることができない、両肩のしびれ
後遺障害等級併合11級

災害の状況

フォークリフトと肩の怪我

トラックの積み荷を工場内に運び、その工場内で書類のやりとりをしていたところ、工場内でフォークリフトを操作していた従業員が誤って、リフトに積み上げられているパレットを倒してしまい、大量のパレットが依頼者の頭上に落下しました。

その場で依頼者は大量のパレットの下敷きになり、パレットが両肩にあたり両肩を負傷しました。

相談・依頼のきっかけ

本件災害で依頼者は両肩に大けがを負っており、将来の仕事への不安もあり、適切な労災保険の認定が受けられるか非常に不安に感じていました。

そのため、労災保険の障害補償給付の段階から当事務所が関与するのが適切であると判断し、早期に当事務所にご依頼いただきました。

また、適正な後遺障害認定が受けられたとしても、その後の示談交渉において適正な保障を受けられるのかも不安に感じていましたので、その点もご依頼いただいた一つの要因であったかと思います。

解決方法

  • 労災保険への障害補償給付の申請
  • 賠償金の示談交渉

解決金額

労災支給額約260万円
会社からの賠償額約1340万円
総額約1600万円

解決のポイント

岡部先生

労災保険への障害補償給付の申請に際して、医師との面談に備えて入念に打ち合わせをしたことで、適切な後遺障害の認定につながったのが良かったと思います。

適正な後遺障害認定を受けることが適正な賠償額を得るための前提条件となりますので、適正な認定が受けられて良かったと思います。

また、後遺障害の認定後に、依頼者としては将来の収入保障が受けられるかを非常に不安に感じていましたので、後遺障害逸失利益の交渉を粘り強く行いました。

当初は、相手方は時間の経過とともに症状が改善していくだろう、仕事への影響は限定的であるとの主張で、後遺障害逸失利益を適正な金額から比較して大幅に減額した提案内容でした。

しかし、粘り強く現在の依頼者の支障を書面等で説明しました。

その結果、認定された後遺障害等級を前提に就労可能年とされている67歳までの収入保障を得ることができました。

依頼者も非常に満足のいく結果で良かったと思います。

なぜ労災事故は弁護士に依頼すべきなのか?

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