労災の後遺障害12 級

労災の後遺障害 12 級

後遺障害が認定されると、治療費や休業損害に加えて、障害に応じた給付を労災保険から受けられます。

等級は1級から14級まで定められており、数字が少ない方が症状は重いです。

本記事では、労災における後遺障害12級の認定基準や受け取れる給付などを解説しています。

労災に遭われた方に知っておいて欲しい内容ですので、ぜひ最後までお読みください。

労災の後遺障害等級とは?

労災の後遺障害等級とは?

業務や通勤を原因としてケガや病気が生じると、労災(労働災害)が認定されます。

労災が認定されると、治療に際して「療養(補償)給付」、「休業(補償)給付」といった給付を受けられます。

しかし治療を続けても、完全に元の状態に戻るとは限りません。

治療をしても症状が完全には改善せず後遺症が残ると、「後遺障害等級」が認定される可能性があります。

後遺障害等級は、症状の部位や程度に応じて細かく定められています。

1級から14級までに分かれており、症状が最も重いのは1級です。

たとえば、1級では「両眼の失明」「常に介護を要する」といった非常に重い障害が規定されています。

数字の大きい等級であっても、症状が軽いというわけではありません。

後遺障害が認定される以上、労働に支障が出る症状であり、仕事や日常生活に与える影響は重大です。

後遺障害等級が認定されると、等級に応じて「障害(補償)給付」が支払われます。

受け取れる給付内容を左右する点で、後遺障害の有無や等級は大変重要な意味を持ちます。

【参考】労働災害と後遺障害等級認定

後遺障害 12 級の認定基準

眼帯をしている男性

後遺障害12級は、数字だけ見ると比較的軽い等級とも思えますが、認定される症状はどれも深刻といえます。12級が認定される症状は以下の通りです。

1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

「著しい調節機能障害」とは、眼のピントを合わせる機能が1/2以下になった状態をいいます。「著しい運動障害」は、眼を動かして直視できる範囲が1/2以下になった状態です。

片方の眼がいずれかの状態になった際には12級が認定されます。両眼の場合は11級です。

1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

まぶたを開いたときに黒目の中心が隠れている、あるいは、まぶたを閉じても黒目を完全には覆えない状態です。

片方の眼がこうした状態になると12級が認定されます。両眼の場合は11級です。

7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

「歯科補てつ」とは、失ったあるいは3/4以上欠けた歯を、人工物で補うことです。差し歯、ブリッジ、インプラントなどを指します。

7~9本の歯に「歯科補てつ」をしたときに12級が認定されます。本数ごとの等級は以下の通りです。

歯科補てつを加えた歯の数等級
14歯~10級
10歯~13歯11級
7歯~9歯12級
5歯~6歯13級
3歯~4歯14級

1耳の耳かくの大部分を欠損したもの

「耳かく」とは、耳のうち外に張り出している部分です。耳かくの1/2以上が欠けると12級が認定されます。

なお、耳が欠けたことにより「外貌の醜状障害」(外見に醜い状態が残る障害)に該当して等級が認定されるケースもあります。

鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの

「著しい変形」とは、裸になったときに目視で明らかにわかるほどの変形をいいます。レントゲンを見ないとわからないような変形は認定対象外です。

1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

「関節の機能に障害を残す」とは、関節の可動域が健康な側の3/4以下に制限されている状態をいいます。

「上肢の3大関節」とは、肩関節・肘関節・手関節です。片腕について「3大関節」のいずれかの関節の可動域が3/4以下になっていれば、12級が認定されます。それ以上に機能が低下している場合や、複数の関節に及んでいる場合には、より上位の等級となります。

1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

上肢と同様に、「関節の機能に障害を残す」とは、関節の可動域が健康な側の3/4以下に制限されている状態をいいます。

「下肢の3大関節」とは、股関節・膝関節・足関節です。片足の「3大関節」のうち1つについて「機能に著しい障害を残す」といえれば10級が認定されます。それ以上に機能が低下している場合や、複数の関節に及んでいる場合には、より上位の等級となります。

長管骨に変形を残すもの

「長管骨」とは、上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨、腓骨のことです。外見からわかる程度に変形がある場合に限らず、骨がうまく癒合していない、骨端部を欠損した、直径が減少したといったケースでも認定される可能性があります。

癒合不全の程度がひどい場合には、7級や8級となるケースもあります。

1手の小指を失ったもの

「手指を失った」とは、根元から失った場合だけでなく、第2関節から先を失った場合を含みます。

片方の手の小指を失うと12級です。他の指を失うと、より重い等級が認定されます。

1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの

「手指の用を廃した」とは、以下のいずれかの状態です。

  • 指の先端の骨の1/2以上を失った
  • 第2関節もしくは第3関節の可動域が1/2になった
  • 指の感覚が完全に失われた

片手の人差し指、中指、薬指のいずれかがこうした状態になると12級が認定されます。「用を廃した」指の種類や本数によって等級が変わります。

1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの

「足指を失う」とは、根元から完全に失った場合をいいます。片足について以下のいずれかの状態だと12級が認定されます。

  • 人差し指を失った
  • 人差し指を含む2本の指を失った
  • 中指・薬指・小指の3本すべてを失った

指の種類や本数によって等級が変わります。

1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの

「足指の用を廃した」とは、以下のいずれかの状態をいいます。

  • 親指の先端の骨の1/2以上を失った
  • 親指以外の指が根元から第1関節の間で切り離された
  • 親指の第1・2関節、それ以外の指の第2・3関節の可動域が1/2以下になった

片足の親指だけ、もしくは他の4本の指すべてが上記のいずれかの状態になったときは12級です。「用を廃した」指の種類や本数によって等級が変わります。

局部に頑固な神経症状を残すもの

「神経症状」とは、神経系統の問題により生じる痛み、しびれ、めまいなどのことです。

「頑固な神経症状」といえるには、MRI画像などの客観的な証拠により証明できなければなりません。画像からは証明できなくても、その他の検査などから原因を説明できるときには「神経症状を残すもの」として14級が認定されます。

⑭外貌に醜状を残すもの

人目につく部分に痕が残ることをいいます。具体的には、以下のいずれかの状態です。

  • 頭部:鶏卵の大きさ以上の傷跡がある、または頭蓋骨が鶏卵の大きさ以上欠けた
  • 顔面:10円玉大の傷跡がある、または3cm以上の傷跡がある
  • 頸部:鶏卵の大きさ以上の傷跡がある

より大きい傷跡が残った場合には、7級や9級が認定される可能性があります。

後遺障害 12 級で受け取れる給付

後遺障害 12 級で受け取れる給付

労災で後遺障害12級が認定されたときに受け取れる主な給付としては、以下が挙げられます。

給付の種類概要
療養(補償)給付治療そのもの・治療に要する費用の給付
休業(補償)給付労災のために労働できないときの賃金補償
障害(補償)給付治癒(症状固定)して後遺障害が残ったときの給付

※業務災害では「○○補償給付」、通勤災害では「○○給付」という名称だが、内容は同様。

治療中には「療養(補償)給付」や「休業(補償)給付」を受給できます。

「療養(補償)給付」により治療が受けられ、「休業(補償)給付」により休業による減収分が補償されます。休業についての補償金額は、「休業(補償)給付」として給付基礎日額の60%、「休業特別支給金」として給付基礎日額の20%の計80%です。

治療しても元の状態に戻らなかったときに、後遺障害が認定されると受け取れるのが「障害(補償)給付」です。

12級の場合には一時金として「障害(補償)一時金」「障害特別一時金」「障害特別支給金」を受け取れます。12級におけるそれぞれの金額は以下の通りです。

  • 障害(補償)一時金:給付基礎日額の156日分
  • 障害特別一時金:算定基礎日額の156日分
  • 障害特別支給金:20万円(定額)

「給付基礎日額」とは、災害発生以前の3ヶ月分の合計賃金を3ヶ月の歴日数で割って算出した1日あたりの平均賃金をいいます。

「算定基礎日額」は災害発生以前の1年間のボーナス総額を日数(365日)で割った金額です。

簡単にいえば、「障害(補償)給付」としては合わせて「ボーナスを含む賃金の156日分+20万円」が支払われます。

もっとも、労災保険からの給付だけではすべての損害は補償されません。

そもそも慰謝料は対象外であり、休業補償や逸失利益も不十分です。

労災保険でカバーされない損害については、別途会社に賠償を請求できます。

適切な後遺障害等級認定を受ける重要性

診断書を受けている様子

十分な補償を受け取るためには、正しい後遺障害等級の認定を受けるのが重要です。

等級によって「障害(補償)給付」の金額は大きく変化します。

たとえば、本来12級のところを14級と認定されてしまうと、1/3程度の補償しか受け取れません。

等級非該当とされればゼロです。

労災の補償だけでなく、会社への請求額も大きく左右します。

適切に等級認定を受けるには、検査結果や正確な診断書を揃える必要があります。

しかし、医師は治療には詳しくても、等級認定について十分に理解していない場合が少なくありません。

正しく認定を受けるには、労災や後遺障害認定に精通した弁護士に相談・依頼するのが近道です。

【参考】労働災害を弁護士に相談すべき3つの理由

労災事故の後遺障害は詳しい弁護士に相談を

集合写真

ここまで、労災の後遺障害12級について、該当する症状や受け取れる給付などを解説してきました。

12級が認定される症状は様々ありますが、一般の方にとって認定基準は難解です。

医師であっても詳しいとは限りません。

また、会社への損害賠償請求もご自身でするのはハードルが高いでしょう。

十分な補償を受けるためには、弁護士に相談するのがベストです。

労災に遭った方は、弁護士法人山本総合法律事務所までご相談ください。

当事務所は、群馬県内でも規模が大きい弁護士事務所のひとつです。

これまで、群馬・高崎に密着して、地域の皆様から労災に関する数多くの相談を受けて参りました。

後遺障害認定に関しても豊富な経験・知見があり、難しいご依頼でも弁護士がチームを組んで対応するなど、皆様を徹底的にサポートいたします。

当事務所では、労災に関する相談を何度でも無料としております。

交渉や後遺障害認定サポートの着手金も無料であり、すぐにお金を用意できない方でもご相談・ご依頼いただけます。

事故直後から給付のご案内、申請のサポート、治療に関するアドバイスなど、様々な面で手助けが可能です。後遺障害認定だけでなく、会社への請求もお任せください。

「会社が協力してくれない」「後遺障害が認定されるかわからない」といった場合でも構いません。労災事故に遭われた方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

労災(労働災害)によりケガを負い元の状態まで回復しなかった場合、後遺障害等級が認定される可能性があります。

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