【労働災害】爆発・火災・巻き込まれ・転落などの事故によりケガを負ったら?

業務中に爆発・火災・巻き込まれ・転落といった事故によりケガを負えば、労働災害(労災)に該当し、労災保険から給付を受けられます。

もっとも、労災保険だけでは、すべての損害について補償を受けられるわけではありません。補償されない損害については、会社への請求が可能です。

この記事では、労災事故に遭った際に受け取れる給付や会社に対する責任追及などについて解説しています。業務中の事故によりケガを負われた方やそのご家族にとって参考になる内容ですので、ぜひ最後までお読みください。

1 労災に遭ったときにできる請求

労災 請求

まずは、労災の具体例、労災保険から受けられる給付、会社にできる請求について解説します。

1.1労災の具体例

労災保険の給付対象になるのは、業務が原因で生じたケガや病気です。

例としては以下が挙げられます。

  • 工場において爆発・火災が発生してヤケドを負った
  • 作業中にベルトコンベアに巻き込まれ腕を切断した
  • 建設現場で高所から転落し骨折した

仕事中にケガをした場合には、基本的に労災の対象です。

休憩中に職場で火災が起きてヤケドをした場合などでも対象になります。ただし、私的なトラブルの相手が職場に乗り込んできて暴行を受けたケースのように、仕事とは関係のないケガについては補償対象になりません。

ここまで説明したのは「業務災害」の例ですが、通勤中に生じたケガについても「通勤災害」として補償の対象になります。

1.2労災保険から受けられる給付

労災事故が発生した際には、申請をして労災として認められれば労災保険から給付を受けられます。

主な給付は以下の通りです。業務災害においては「○○補償給付」、通勤災害においては「○○給付」と名称が異なりますが、内容は変わりません。

給付の種類概要
療養(補償)給付治療に要する費用
休業(補償)給付労災のために労働できないときの賃金を補償
傷病(補償)年金療養開始から1年6ヶ月経過しても治癒せず一定の障害が残っているときの給付
障害(補償)給付治癒(症状固定)して後遺障害が残ったときの給付
介護(補償)給付介護が必要になった場合の給付
遺族(補償)給付死亡したときの給付
葬祭料・葬祭給付死亡時の葬儀費用

これらの給付は、労働者に過失があっても、会社に損害賠償責任や刑事責任が認められなくても受け取れます。必ず申請しましょう。

会社が非協力的であっても、申請自体は可能です。万が一会社が労災保険に未加入であっても、保険の適用を受けられます。自分で進める必要はありますが、泣き寝入りしないでください。

また、雇用形態にかかわらず適用されるため、正社員以外の、契約社員、パート・アルバイトなども給付の対象です。派遣労働者については、派遣元の労災保険が適用されます。

1.3労災保険で補償されない損害は会社に請求できる

労災保険から給付を受け取れるものの、事故により生じたすべての損害について補償がなされるわけではありません。

たとえば、休業補償は給料の80%だけです。また、精神的な苦痛に対する慰謝料は、そもそも労災保険の補償対象ではありません。

労災保険から補償されない損害については、会社への請求が可能です。安全配慮義務違反や不法行為を根拠にして請求を行います。

労災保険への申請だけでなく会社への請求も行うことで、事故により受けた損害について完全な補償を受けられるのです。

2 他の従業員のミスによりケガを負ったら?

従業員のミスで怪我

本人に落ち度がなくても、他の従業員のミスによってケガを負うケースがあります。その場合「他の従業員のせいだから会社に責任は問えない」と考えるかもしれません。

実際には、会社に責任を追及できます。他の従業員の不法行為について、会社に使用者責任(民法715条)が発生するためです。使用者責任の存在は法的に明確であるため、比較的交渉はしやすいでしょう。

もちろん他の従業員に対しての請求も可能ですが、資金がある会社にも請求すれば多くの賠償を受けやすくなります。

3 会社に対して責任追及するには?

会社に対して賠償を請求しても、「会社に責任はない」「あなたに過失があった」などと反論されてしまうケースは多いです。責任を追及するには、会社側の安全配慮義務違反を指摘しなければなりません。

安全配慮義務違反の内容としては、以下が挙げられます。

  • 機械の安全装置に不備があった
  • 経年劣化により危険な状態にあった設備を、更新していなかった
  • 人員配置に無理があり、過重労働によりミスが発生しやすい状況であった
  • 安全に関する教育・研修が不十分だった
  • 労働安全衛生法などの法令に違反していた

これらの違反を証明できれば、会社への責任追及が可能です。証拠を集めて交渉、訴訟をする流れになります。

たしかに、従業員に過失があった場合には「過失相殺」をして、賠償金が減額される場合もあります。とはいえ、過失相殺が行われる場合、よほどの事情がない限り、会社の責任がゼロになるわけではありません。会社が責任を認めなくても諦めないでください。

4 労災事故に遭ったら弁護士にご相談ください

弁護士一同

労災事故で十分な補償を受けるためには、弁護士にご相談ください。弁護士に相談・依頼いただくメリットとしては以下が挙げられます。

4.1 事故直後から相談できる

「弁護士はトラブルが大きくなってから依頼すればいい」とお考えの方も多いかもしれません。しかし労災の場合には、事故直後からご相談いただくのが効果的です。

弁護士は事故直後から、給付のご案内、治療に関するアドバイスなど、様々な面でお力になれます。

適正な補償を受けるためには、初動対応が重要です。当事務所では、労災に関する法律相談は何度でも無料としており、着手金も原則として無料です。「事故に遭ってどうすればいいかわからない」「会社が協力してくれない」「今後が不安」といった方は、お気軽にお問い合わせください。

4.2 後遺障害認定にも精通している

重大なケガを負った場合には、後遺障害が残る可能性があります。ただし、症状があっても、等級認定を受けない限り十分な補償は受けられません。

労災の後遺障害認定は、交通事故と類似する手続です。当事務所は交通事故を数多く扱っており、後遺障害認定に関する経験も豊富です。法的知識はもちろん医学的知見も有していますので、適正な等級を獲得できます。

後遺障害認定の有無や等級は、最終的な賠償金額に大きな影響を及ぼします。十分な賠償金を受け取るには、後遺障害認定に精通した弁護士にご依頼ください。

4.3 会社との交渉や裁判を任せられる

労災保険だけで補償されない損害については、会社への責任追及が必要です。とはいえ、会社は簡単には責任や賠償を認めてくれません。ご自身で証拠収集をして、交渉・訴訟により請求するのが難しいケースは多いです。

弁護士は、証拠収集から会社との交渉、場合によっては裁判手続きまで代わりに行います。適正な賠償金を得られるのはもちろん、手続きや会社とのやりとりに伴うストレスが軽減されるはずです。会社への請求を弁護士に任せれば、治療や日常生活に集中できます。

山本総合法律事務所は、群馬県内でも規模が大きい弁護士事務所のひとつです。これまで、群馬・高崎に密着して、地域の皆様から労災に関する数多くの相談を受けて参りました。難しいご依頼でも弁護士がチームを組んで対応し、皆様を徹底的にサポートいたします。

爆発・火災・巻き込まれ・転落といった労災事故に遭われた方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

まずはお気軽にお問い合わせください。TEL:0120-783-981 相談受付時間:平日9時~20時(土日応相談) メールでのお問い合わせはこちらから