- 執筆者弁護士 山本哲也
労災事故に遭ったら、次のタイミングにおいてどのような対応をするかが重要です。
- 治療中
- 後遺障害認定時
- 会社への損害賠償請求時
今回は、労災事故に遭った直後や治療を受ける際に行っておくべき対応を、弁護士の視点から解説します。
1.適切な治療を受ける
労災事故でけがをしたら、まずは治療を受けることが重要です。
労災事故では健康保険は使えませんが、労災保険が下りれば治療費は全額労災保険が支払ってくれるので、労働者に負担は発生しません。
ただし「労災指定病院」か、それ以外の病院かで治療費の支払い方法が異なります。
労災指定病院の場合「労災保険」から直接病院に治療費が支払われるので、労働者本人は窓口で費用の負担をせずに済みます。
一方、労災指定病院以外の病院でも労災保険を適用できますが、労働者がいったん治療費を窓口で立て替え払いして、後に労働基準監督署に費用の返還を請求する必要があります。
できれば事故当初から労災指定病院を選んで入通院すると手間がかかりません。
2.労災保険の申請をする
労災事故に遭ったら、労災保険の申請をする必要があります。
労災保険の適用が決定されるまでは治療費も自分で支払わねばなりません。
治療費の支給を受けたいときには「療養補償給付」を申請します。同時に「休業補償給付」も申請すると良いでしょう。
労災の申請をするとき、会社が協力してくれないケースもありますが、その場合には会社の記入欄を空欄にしたままでも申請を受け付けてもらえます。
早めに労基署に申請書を提出して手続きを進めましょう。
■ 関連リンク:労災保険の申請
3.労災からの調査に対応する
労働基準監督署に労災の申請を出すと、労災認定するかどうか決定するための調査が行われます。
本人が労基署に呼ばれて担当官と面談をしたり、労基署が会社や病院に照会をかけたりします。
きちんと労災認定してもらうためには、協力を求められたときに適切な対応をとる必要があります。
4.後遺障害の申請をする
適切な治療を続けても次のような後遺症が残ってしまう場合には後遺障害等級認定の申請を行います。
- 傷跡が残った
- 関節が曲げにくくなった
- 労災事故により手足や指など体の一部を失ってしまった
後遺障害は体のどの部分にどのような後遺症が残ってしまったのかで細かく分類され、規定の症状に当てはまれば1~14級の等級が認定されます。
申請の際には主治医に専用の診断書を作成してもらう必要がありますが、どのような記載がされるかが大変重要です。後遺障害診断書の作成前に、専門家にアドバイスを受けることをおすすめします。
■ 関連リンク:労働災害と後遺障害等級認定
5.事実関係の把握と証拠の収集
事故の概要をまとめて資料を作ったり証拠収集したりすることも重要です。
資料がないと、労災申請や会社に損害賠償請求を行うときなど、事実関係を証明できず必要な補償を受けられない可能性が高まります。
まずは自分の記憶を整理して、事故現場に行って状況を確かめたり写真を撮影したり目撃者を探して話を聞いたりする事も有効です。
6.会社や同僚に責任が発生するか検討する
労災事故でも、会社に「安全配慮義務違反」があれば会社に責任追及できます。
また同僚の不注意などによって事故が発生したら、同僚にも賠償金を請求できます。
けがの状況が落ち着いてきたら、これらの人に不法行為や債務不履行責任が発生しないか検討しましょう。
■ 関連リンク:労災事故で損害賠償請求する際のポイント
労災事故に遭ったら、治療を受けながらも労災申請と会社の責任追及などに対応を進める必要があります。弁護士による手助けがあるとスムーズに進みます。
山本総合法律事務所では、労災事故に遭われてしまった皆様を経験豊富な労災チームがサポートします。
ご相談は来所やお電話でも無料でお受けしています。お気軽にお問合せください。