労働災害に遭ったことによって働くことが難しくなってしまった場合、「その期間に働いていれば得られていたはずの賃金」はどのように補償されるのでしょうか。
業務が原因となった負傷や疾病のため賃金を得られなくなってしまった場合の補償としては、「休業補償給付」が給付されます。
支給額は以下のように決められます。
- 休業(補償)給付=給付基礎日額の60% × 休業日数
- 休業特別支給金=給付基礎日額の20% × 休業日数
休業初日~第3日目の期間を、待期期間といいます。
業務災害の場合、この期間は事業主が労働基準法の規定に基づく休業補償(1日につき平均賃金の60%)を行います。
待期期間の3日間は、連続していても断続してもどちらでも構いません。
※通勤中の交通事故(=通勤災害)の場合は、待期期間に休業給付は受けられません。
通院のため、労働者が所定労働時間のうち一部を休業した場合は、給付基礎日額から実際に労働した部分に対して支払われる賃金額を排除した額の60%に当たる額が支給されます。
・休業補償給付申請の手続きについて
まず、「休業補償給付請求書・休業特別支給金支給申請書」(様式第8号)に必要事項を記入し、労働基準監督署長に提出します。
その際、事業主および治療担当医師の証明を受ける必要があります。
休業した日数分をまとめて一括請求するのか、または分割請求するかは自由に選択することが出来ます。
休業が長期間になる場合は1カ月ごとに請求します。